建設業許可の更新、油断禁物!見落としがちな落とし穴と対策

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。

「更新なんて楽勝でしょ」と思いがちですが、意外な落とし穴がたくさんあり、想像以上に大変です。

更新のスケジュール感

有効期限の30日前までに更新申請を提出しなければなりません。

そして更新申請の準備には書類を揃えたりするのも含めると通常2週間ほどかかるかと思います。

例えば、有効期限が10月31日の場合、10月1日までに申請書類を提出しなければなりません。

逆算すると、遅くとも9月中旬には準備を始める必要があります。

「10月31日が有効期限だから10月に入ってから準備したらいっか~」

→これでは絶対に間に合わないので注意しましょう!

また、本来行うべき手続きが抜けていると、先にそちらを済ませないと更新申請できません。

焦らず余裕を持って進めるためにも、半年前くらいから必要な手続きの有無をチェックしておくことをおすすめします。

見落としがちな落とし穴

ここでは更新申請前に確認すべき点を整理します。これらの手続きが漏れていると、更新申請ができないことがあるので要注意です。

落とし穴1:決算変更届

毎年、事業年度終了後4カ月以内に「決算変更届」を行政に提出する必要があります。

これは税務申告とは別の手続きです。「税理士さんにお願いしているから大丈夫」と勘違いされるケースが多いですが、

基本は「税理士さんの仕事=税務署への申告まで」で、行政への変更届は自分で行う必要があります。(行政書士が代行することは可能)

更新直前に慌てて提出したり、最悪の場合間に合わずに許可が失効し再度新規申請になるケースも…。手間も費用も余分にかかってしまい、とてももったいないです。

落とし穴2:経営管理責任者・営業所技術者の変更

経営管理責任者や営業所技術者が変わった場合は、2週間以内に変更届を提出しなければなりません。

これらの変更届が抜けている場合、先に変更届を出さないと更新手続きが進みません。

「経営管理責任者が退職したまま放置していた…」という場合も、速やかな対応が必要です。

落とし穴3:その他の変更届

その他、次のような変更があった場合も必ず届出が必要です。

  • 欠格要件の該当
  • 営業所の名称変更
  • 事務所の移転
  • 資本金の増減
  • 従業員数の変動
  • 健康保険の加入状況の変更 などなど

まとめ

建設業の更新手続きは「新規申請より楽」と油断していると、思わぬ落とし穴にはまることも多いです。

せっかく取得した建設業許可が失効しないように、早め早めの準備が肝心です。

行政書士は、こうした建設業の各種手続きをプロとしてサポートできます。

「どこから手をつければいいか分からない」「何をすべきか分からない」という方も、ぜひ一度ご相談ください。

やすだ行政書士事務所のイメージ
やすだ行政書士事務所
兵庫県加古川市のやすだ行政書士事務所です。 元医療機器商社出身で、10年以上輸出入業務に携わってまいりました。 在留資格申請、建設業許可、医療関連許認可、輸出入関連許認可などを取り扱っております。 お気軽にご相談ください。
コラム

COLUMN

PAGE TOP