はじめての電気用品輸入|電気用品安全法とPSEマーク取得に必要な手続きを行政書士がわかりやすく解説

ガジェット、電化製品、機械 など ―― 電気用品はとても便利なものですが、粗悪品は人に危険を及ぼすことがあり、品質の高さが求められる製品です。

品質が担保されていない製品がなんでもかんでも流通してしまうと危険なので、電気用品を製造したり輸入する事業者には「電気用品安全法」という法律を中心に、規制がかけられています。

電気用品はかなり幅広く、いろいろな製品が該当します。
家電製品のIoT化や新たな電気機器の登場により、あらゆるものが電気用品となる昨今、輸入ビジネスをする方にとって「電気用品安全法」の知識は必須です。

この法律を遵守することで、「安全な製品を販売する」という販売者としての義務を果たすことができるだけでなく、悪徳セラーに粗悪品をつかまされて自身のビジネスが失敗するリスクも低減することができます。

どうやって品質を担保するの?

それぞれの品目によって「技術基準」という基準が法律で定められています。

その基準を満たしているかどうかを確認し、確認ができたらPSEマークを輸入者が製品に表示するのです。

日本国内ではPSEマークがついていない電気用品は販売禁止となっています。
お手持ちのパソコンのACアダプタや、モバイルバッテリーにPSEマークがついているはずです。ぜひ一度見てみてください。

具体的に何をしたらいい?

電気用品の輸入者がすべきことは次のとおりです。

輸入前にすること

  1. 事業者の届出(事業開始から30日以内)
  2. 輸入しようとしている品目が技術基準に適合しているかを確認
  3. (特定電気用品※の場合)適合性検査という第三者からの検査を受ける

※特定電気用品とは電気用品のなかでも特に危険なものとして法令で決められているものです。

GビズIDをお持ちの場合は、事業届はオンラインでも可能です。
届出自体は簡単ですが、事前に製品の型式区分などを整理する必要があり、これが大変です。

技術基準の確認方法は、品目ごとに異なります。
取り扱う品目の機能や構造から、該当する基準を特定し、そこで求められる基準に適合しているかどうかを確かめる必要があるのです。

品目によっては複数のカテゴリに該当する場合もあり、一目見て断定できることはほぼ無いです。

製品の仕様と法令をよく見比べることはもちろん、必要に応じて行政機関とも確認・調整を行いながら手続きを進めます。

「事業届」のやり方はこちら
PSE・PSC事業届の完全ガイド|自分でやる方法と専門家に任せる選択肢
PSE・PSC事業届の完全ガイド|自分でやる方法と専門家に任せる選択肢

輸入のたびに毎回すること

輸入前の届出や確認だけでなく、輸入するたびに「毎回」することもあります。

まず、輸入するたびに毎回全数検査をする必要があります。
この検査は「自主検査」と呼ばれていますが、任意のものではなく、法律で求められている「義務」となります。

そして検査後、適合品だということが確認できた製品にはPSEマークを表示します。

  1. 輸入後、毎回検査
  2. PSEマークの表示→販売

ここまで行ってはじめてPSEマークの表示ができるようになります。

日本国内ではPSEマークがついていないものは販売禁止です。

PSEマークは日本独自のマークですので、海外製品にすでにPSEマークがついている、ということは原則あり得ません。
たまに、海外メーカー側でPSEマークをつけたものを販売していることがありますが、「本当に技術基準を満たしているのか?」は輸入者がきちんと精査しなくてはなりません。

技術基準を確認して、検品し、PSEマークを表示することは「輸入者の義務」なのです。

契約書も大切です
電気用品の売買契約書で絶対に盛り込むべき条項とは?輸入時の注意点を解説
電気用品の売買契約書で絶対に盛り込むべき条項とは?輸入時の注意点を解説

輸入販売後にすること

輸入して販売したらおしまい、ではありません。

まず、輸入のたびに検査(自主検査)を行った記録は、一定期間保管する必要があります。

また、製品の仕様や製造元(海外メーカー)などに変更があった場合は、届出が必要なこともあります。
そもそも、製品の仕様変更があった場合は、その変更によって技術基準を逸脱していないか確認する必要もあります。
基準を外れていた場合は、輸入ができなくなります。

法改正により、技術基準自体が変わることもあります。
その場合は、必ず法的要件を満たすように輸入者が確認しなくてはなりません。

そして、万が一輸入した製品で事故があった場合は、事故対応も輸入者の責任です。

まとめ:輸入後にすること
  • 各種検査結果の保管
  • 製品・メーカー・輸入者の情報の変更届出
  • 法改正(技術基準の変更)への対応 
  • 事故・リコール対応 など
トラブル防止にPL保険もお忘れなく
電気用品を輸入するなら、PL保険も忘れずに!― PSEマークだけでは終わらない―
電気用品を輸入するなら、PL保険も忘れずに!― PSEマークだけでは終わらない―

専門家の活用を

電気用品の輸入は、電気用品安全法や施行規則、省令や通達が分かっていないと実務上難しい部分がたくさんあります。

AIの進化に伴い、これから国内外でどんどん新しい家電・ガジェットが生まれてくると思われます。
「これは絶対売れる!」という商品であっても、適切に法規制への対応ができないことで商機を逃してしまったり、思いがけない事故やトラブルに繋がることがあります。

一方、適切に対応できればビジネス拡大の大きなチャンスとなります。
必要に応じて行政書士などの専門家を活用することも一つの選択肢です。

私自身も海外の面白い製品を輸入する事業者様を、法規制面からサポートさせていただくことに大きなやりがいを感じております。

「まったく分からない」「右も左もわからない」「どうしたらいいか困っている」という方も、ご相談だけでも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

関連記事
【サウナ事業を始める方へ】海外製サウナの輸入・導入で絶対に無視できない「電圧」と「法律」の壁
【サウナ事業を始める方へ】海外製サウナの輸入・導入で絶対に無視できない「電圧」と「法律」の壁
関連記事
試買テストで分かるPSE製品の義務と違反リスク
試買テストで分かるPSE製品の義務と違反リスク
やすだ行政書士事務所のイメージ
やすだ行政書士事務所
輸出入専門特化型行政書士事務所の安田俊子(特定行政書士)です。 10年以上輸出入業務に携わってまいりました。輸出入関連許認可(食品、お酒、医療機器、化粧品、電気用品など)やEPAの活用を中心に、各種許認可・補助金申請を取り扱っております。お気軽にご相談ください。
コラム

COLUMN

PAGE TOP