地理的表示(GI)とは?輸出ビジネスで活かすブランド化・差別化の戦略ガイド

「GIマーク(地理的表示:Geographical Indication)」をご存知でしょうか?

これは地域ブランドを守り、輸出ビジネスにおいても競合との差別化に有用な制度です。

日本国内では徐々に認知が広まりつつありますが、海外ではまだ知名度が低いのが現状です。しかし、輸出を見据えたビジネスにおいて、商品の信頼性向上や差別化を図るための強力なツールとなり得ます。

GIマークってどんな制度?

GI(地理的表示)とは、「この地域ならではの特別な農林水産物や食品であること」を国が認め、守る制度です。登録された製品には、認証の証として「GIマーク」を表示することができます。

たとえば、特定の気候風土や伝統製法によって作られる「梅干し」があったとします。代々受け継がれてきた技術や地域の特性が詰まった逸品で、「あそこの梅干しは格別!」と地元で評判の味。

GI制度では、こうした地域特有の価値を持つ食品を「本物」として登録し、不当な模倣や産地偽装から保護します。

なぜGI制度があるのか?

GI制度が導入されている理由は、大きく2つあります。

1. 偽物を防ぐため

実績ある産地名を勝手に使った模倣品の流通を防ぎ、消費者の誤認を防止します。

2. 本物を守り、価値を高めるため

本来の生産者がきちんと評価され、ブランド価値を活かして適正な価格で販売できるようになります。

消費者にとっても、「GIマーク」があることで、「これは安心して選べる本物だ」と一目でわかる便利な指標になります。

どんな商品がGIに登録されているの?

有名なのは「夕張メロン(北海道)」や「飛騨牛(岐阜県)」です。

兵庫県では、以下の地域ブランド産品がGIに登録されています。

  • 神戸ビーフ
  • 但馬牛
  • 佐用もち大豆
  • 淡路島3年とらふぐ
  • 揖保乃糸

また、登録された原材料を使って製造された加工品(例:ジャムやお酒など)についても、一定の基準を満たせばGIマークを表示することができます。

GIは輸出ビジネスにも活用できる

GIマークは、その地域で生まれた確かな品質と伝統の証です。海外市場でも、「日本の国が認めた本物の地域ブランド」として差別化につながります。

ブランド戦略や価格競争力の向上にもつながる、輸出事業者にとって非常に有効な制度です。

当事務所ではGI取得・表示のサポートも行っています

地域資源を活かした商品をお持ちの方、地域ブランドの輸出を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。

GI登録の申請サポートから、制度活用のアドバイスまで対応可能です。

お気軽にお問い合わせください。

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やすだ行政書士事務所
兵庫県加古川市のやすだ行政書士事務所です。 元医療機器商社出身で、10年以上輸出入業務に携わってまいりました。 在留資格申請、建設業許可、医療関連許認可、輸出入関連許認可などを取り扱っております。 お気軽にご相談ください。
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