建設業許可、自力で申請できるの?申請手順とプロに任せるメリット

建設業許可を取ろうと考えている方の中には、「自分で申請できるのか?」「外注したほうがいいのか?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

「自分で申請できますか?」と聞かれることありますが、自分で申請することは可能です。

申請手順

手順はシンプルに「手引きを読む→準備する→提出する」という3ステップです。

ステップ1:手引きを読む

①申請先の手引きを読む

申請先によって手引きは異なります。申請先がどこなのかは法令で決まってます。

どこの手引きも分厚く内容は盛りだくさんです。(分量はまちまちですが、例えば兵庫県は50ページ、大阪府では151ページあります)

②関連法令等確認

手引きを読んだだけでは分からないことも多く、条項しか載っていない場合も。

必要に応じて、法令の原文を自分で確認します。

ステップ2:準備する

①必要書類のリストアップ

手引きに必要書類の一覧は載っていますが、どれが自分に該当するのか理解するのが最初の関門です。

②必要書類収集・確認

書類の中には、「1か月以内に発行したもの」など有効期限の指定があるものも多いので、提出のタイミングと取得のタイミングを調整しながら取得します。

また、申請内容によって過去10年分の資料提出など、大量の資料と法令を突き合わせてひとつひとつチェックしないといけないこともあります。

③申請書記入

申請書は1枚・1種類だけではなく、何種類もあり、書類同士での整合性も求められます。

書き方を間違えると、将来の更新や届出にも影響する場合がありますので慎重に確認します。

ステップ3:提出する

①提出する

必要書類をすべて揃え、提出先に提出します。

提出後の流れ

①行政で審査

審査には1~1.5カ月くらいかかります。行政側から質問が来ることもあります。

②許可

審査が終われば、許可が下ります。

許可が下りた段階で、500万円以上の契約が可能になります。「許可出た=すぐ施工開始OK」ではないので注意が必要です。

オススメは?―外注一択!

こんな感じで自分で申請することは不可能ではありませんが、個人的には外注を強くお勧めします。

理由は

  • 手引きや法令の解読が難しく、申請書類も複雑
  • 業務をしながら調べたり、問い合わせたりする手間が非常に大きい
  • 不明点を行政の窓口で質問するにしても、ある程度の法律知識が必要

例えば、兵庫県知事許可の建設業許可の申請書類の一つである「営業所技術者一覧表」という書類を書くとき、手引きと記載要領に詳しい記載方法は載っています。

記載要領 1 「建設工事の種類」の欄は、建設業許可申請書(別記様式第一号)別紙二(1)「営業所一覧表(新規許可等)」又は別紙二(2)「営業所一覧表(更新)」の「営業しようとする建設業」の欄に記載した建設業のうち、記載する技術者が営業所技術者等となる建設業に係る建設工事すべてについて、例えば「土-9」のように、次の分類に従い、該当する数字と次の表の( )内に示された略号とを-(ハイフン)で結んで記載すること。 ・一般建設業の場合 「1」・・・・・・・法第7条第2号イ該当 「4」・・・・・・・法第7条第2号ロ該当 「7」・・・・・・・法第7条第2号ハ該当
兵庫県/建設業許可申請書等のダウンロード(R7.2~)より抜粋

しかしこの部分から、自社の営業所技術者が「1」「4」「7」のどれに当てはまるか判断するのは難しいのではないでしょうか?

法第7条第2号のイロハを確認しないと分からないですよね。ではそちらを確認してみましょう。

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の八第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
e-GOV法令検索 建設業法より抜粋

どうでしょうか?「さらっと読んで理解できる」という方は少ないのではないでしょうか?

時間があればできなくはないですが、専門知識がないとかなり遠回りをすることになります。

また、「許可申請は一度取ったら終わり」ではなく、取得後も毎会計年度の届出や、変更の届出、更新、業種追加…などあらゆる行政手続きが必要になります。新規申請時は頑張って何とか自力で乗り切ったとしても、5年後の更新時には法律が改正されている可能性もあります。

専門家に頼ろう

建設業は許認可の手続きがとても多い業界です。申請・更新などの手続きを毎回自分ひとりで乗り切るのは、本業への負担が大きく、長い目で見ると非効率です。

信頼できる専門家を早めに見つけておくことで、安心して本業に集中できます。

なお、建設業許可の申請手続きを代わりにできるのは行政書士だけになります。

行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止しています。
兵庫県/建設業許可申請書等のダウンロード(R7.2~)より抜粋
建設業許可の申請手続等を本人に代わって業としてできるのは、行政書士法により、行政書士会に入会している行政書士だけです。
大阪府/建設業許可の手引き(R7.3~)より抜粋

「誰かにお願いしたい」そんな方はもちろん、「話を聞くだけ聞いてみたい」という方もぜひ一度やすだ行政書士事務所までご相談ください。

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やすだ行政書士事務所
兵庫県加古川市のやすだ行政書士事務所です。 元医療機器商社出身で、10年以上輸出入業務に携わってまいりました。 在留資格申請、建設業許可、医療関連許認可、輸出入関連許認可などを取り扱っております。 お気軽にご相談ください。
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