初めてのせどり・物販なら必読!中古品を扱うなら「古物営業許可」はマストです

せどりや物販は、初心者からベテランまで幅広い層に人気のある副業・ビジネスです。

新品の商品を販売する場合には特別な許可は必要ありませんが、中古品を扱う場合は「古物営業許可」を受けることが必須です。

中古品のせどりや物販は利益率が高いことから、多くの方がチャレンジしていますが、無許可で古物営業を行うと法律違反となり、犯罪として罰せられる可能性があります

一度摘発されると、今後古物営業許可を取得するのが難しくなることも。

古物営業許可の申請には約2万円の手数料がかかりますが、事業を始めてすぐに元が取れる方がほとんどです。

わずかなコストで犯罪リスクを回避し、安心してビジネスを続けるためにも、早めに古物商許可を取得しましょう。

古物営業許可が必要なケース

次のような場合には古物商許可が必要です。

  • 中古品を仕入れて国内で販売する場合(例:古本、中古衣料、家電など)
  • 中古の材料を仕入れてハンドメイド作品を作り販売する場合
  • 中古品を仕入れて海外へ輸出する場合(eBayなどのプラットフォームを利用)

これらの活動は「古物営業」に該当するため、許可なしでは違法となります。

メルカリやラクマなどで購入することも基本は「中古品」とみなされます。

古物営業許可が不要なケース

一方で、以下の場合には古物商許可は不要です。

  • 自分が使っていた中古品を販売する場合(例:自分の不要品をフリマアプリで売る)
  • 中古の材料を購入して自分で使うためのハンドメイド作品を作る場合(販売目的でない場合)

このように、自分の所有物を手放すだけの取引や、自分で使うための材料購入には許可は不要です。

古物営業許可以外に必要な許認可も

古物商許可以外にも、扱う商品によっては別の許認可が必要になることがあります。

たとえば、モバイルバッテリーを輸入・販売する場合は「電気用品安全法」に基づく届出が必要ですし、お酒を販売するには「酒類販売業免許」が必須です。

このように、品目ごとにチェックすべき法律や許認可は異なります。せどりや物販はチャレンジしやすい身近なビジネスに見えますが、実はあらゆる法令が関係する奥が深いビジネスでもあります。

迷ったときや不安なときは、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

古物営業許可は必ず取得しましょう

せどりや物販は魅力的なビジネスですが、適切な許認可を取得してから始めることが重要です。特に古物商許可は、中古品を扱う場合の必須要件となります。

法令を遵守し、安心してビジネスを展開するためにも、事前の準備を怠らないようにしましょう。

許認可取得は専門家の活用を

古物商許可をはじめとする各種許認可は、ご自身で取得することも可能です。

ただし、申請には書類の準備や警察署での手続きが必要となるため、初めての方には手間に感じることもあるでしょう。

行政書士に依頼すれば、スムーズに許可が取れるだけでなく、書類の不備によるトラブルも防ぐことができます。

加えて、古物営業法以外の法令に関してもアドバイスを受けられるため、気付かなかった失敗の芽を事前に摘み取ることができます。

安心して事業をスタートするためにも、専門家を活用して法的基盤を整えることをお勧めします。

当事務所では「書類の作成だけお願いしたい」「全部の手続きをお願いしたい」「古物営業法以外の法律についても相談したい」などご要望に応じて柔軟に対応しております。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

やすだ行政書士事務所のイメージ
やすだ行政書士事務所
兵庫県加古川市のやすだ行政書士事務所です。 元医療機器商社出身で、10年以上輸出入業務に携わってまいりました。 在留資格申請、建設業許可、医療関連許認可、輸出入関連許認可などを取り扱っております。 お気軽にご相談ください。
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