初めてのせどり・物販なら必読!中古品を扱うなら「古物営業許可」はマストです
せどりや物販は、初心者からベテランまで幅広い層に人気のある副業・ビジネスです。
副業であったとしても、中古品を仕入れて販売する場合は「古物営業許可」を受けることが必須です。
中古品のせどりや物販は利益率が高いことから、多くの方がチャレンジしていますが、この「古物営業許可」がないために法律違反となることがあります。
一度摘発されると、今後古物営業許可を取得するのが難しくなる可能性も考えられます。
古物営業許可の申請には約2万円の手数料がかかりますが、事業を始めてすぐに元が取れる方がほとんどです。
わずかなコストで犯罪リスクを回避し、安心してビジネスを続けるためにも、早めに古物商許可を取得しましょう。
古物営業許可が必要なケース
次のような場合には古物商許可が必要です。
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理して売る
- 古物を買い取って使える部品などを売る(部品どり)
- 持ち主から依頼を受けて、売れた後に手数料をいただく(委託販売)
- 古物を別のものと交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る(越境EC)
- ネットオークションで購入したものを、ネット上で売る
古物営業許可が不要なケース
一方で、以下の場合には古物商許可は不要です。
- 自分のものを売る
- 無償で貰ったものを売る
- 自分が売った相手から、売ったものを買い戻す
- 自分が海外で買ってきたものを国内で売る
- 小売店で購入した新品を転売する
このように、自分の所有物を手放すだけの取引や、自分で使うものを購入することに許可は不要です。
古物営業許可以外に必要な許認可も
古物商許可以外にも、扱う商品によっては別の許認可が必要になることがあります。
たとえば、モバイルバッテリーを輸入する場合は「電気用品安全法」に基づく届出が必要ですし、お酒を販売するには「酒類販売業免許」が必須です。


このように、品目ごとにチェックすべき法律や許認可は異なります。
せどりや物販はチャレンジしやすい身近なビジネスに見えますが、実はあらゆる法令が関係する奥が深いビジネスでもあります。
迷ったときや不安なときは、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
「古物営業許可」取らないとどうなる?
「古物営業許可」を取得せずに古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金といった罰則があります。
また、行政指導や営業停止を受けた場合、将来的に同様の事業に参入しづらくなる可能性もあります。
関連法令の許可を取得していなかった場合も、それぞれ法律で定められた罰則を受けることとなります。
「すでに無許可で営業してしまっていた」「過去にしてしまったことがある」と気づいた場合は、できるだけ早く許可取得に動き出しましょう。
その際、過去の状況について公安委員会への説明が必要になるケースもありますが、行政書士はそのサポートもできます。
せどりや物販は魅力的なビジネスですが、適切な許認可を取得してから始めることが重要です。特に古物営業許可は、中古品を扱う場合の必須要件となります。
法令を遵守し、安心してビジネスを展開するためにも、事前の準備を怠らないようにしましょう。
許認可取得は専門家の活用を
古物商許可をはじめとする各種許認可は、ご自身で取得することも可能です。
ただし、申請には関連法令知識が必要となるため、初めての方には手間に感じることもあるでしょう。
行政書士に依頼すれば、スムーズに許可が取れるだけでなく、書類の不備によるトラブルも防ぐことができます。

加えて、古物営業法以外の法令に関してもアドバイスを受けられるため、気付かなかった失敗の芽を事前に摘み取ることができます。
安心して事業をスタートするためにも、専門家を活用して法的基盤を整えることをお勧めします。
当事務所では「書類の作成だけお願いしたい」「全部の手続きをお願いしたい」「古物営業法以外の法律についても相談したい」などご要望に応じて柔軟に対応しております。
相談だけでもOKですので、ぜひお気軽にご相談ください。
