
初めてのせどり・物販なら必読!中古品を扱うなら「古物営業許可」はマストです
せどりや物販は、初心者からベテランまで幅広い層に人気のある副業・ビジネスです。
新品の商品を販売する場合には特別な許可は必要ありませんが、中古品を扱う場合は「古物営業許可」を受けることが必須です。
中古品のせどりや物販は利益率が高いことから、多くの方がチャレンジしていますが、無許可で古物営業を行うと法律違反となり、犯罪として罰せられる可能性があります。
一度摘発されると、今後古物営業許可を取得するのが難しくなることも。
古物営業許可の申請には約2万円の手数料がかかりますが、事業を始めてすぐに元が取れる方がほとんどです。
わずかなコストで犯罪リスクを回避し、安心してビジネスを続けるためにも、早めに古物商許可を取得しましょう。
古物営業許可が必要なケース
次のような場合には古物商許可が必要です。
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理して売る
- 古物を買い取って使える部品などを売る(部品どり)
- 持ち主から依頼を受けて、売れた後に手数料をいただく(委託販売)
- 古物を別のものと交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る(越境EC)
- ネットオークションで購入したものを、ネット上で売る
古物営業許可が不要なケース
一方で、以下の場合には古物商許可は不要です。
- 自分のものを売る
- 無償で貰ったものを売る
- 自分が売った相手から、売ったものを買い戻す
- 自分が海外で買ってきたものを国内で売る
- 小売店で購入した新品を転売する
このように、自分の所有物を手放すだけの取引や、自分で使うものを購入することに許可は不要です。
古物営業許可以外に必要な許認可も
古物商許可以外にも、扱う商品によっては別の許認可が必要になることがあります。
たとえば、モバイルバッテリーを輸入・販売する場合は「電気用品安全法」に基づく届出が必要ですし、お酒を販売するには「酒類販売業免許」が必須です。


このように、品目ごとにチェックすべき法律や許認可は異なります。せどりや物販はチャレンジしやすい身近なビジネスに見えますが、実はあらゆる法令が関係する奥が深いビジネスでもあります。
迷ったときや不安なときは、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
取らないとどうなる?
無許可で古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金といった罰則があります。
また、行政指導や営業停止を受けた場合、将来的に同様の事業に参入しづらくなる可能性もあります。
過去に無許可で営業していたと気づいた場合は、できるだけ早く許可取得に動き出しましょう。 その際、過去の状況について公安委員会への説明が必要になるケースもありますが、行政書士はそのサポートもできます。
せどりや物販は魅力的なビジネスですが、適切な許認可を取得してから始めることが重要です。特に古物営業許可は、中古品を扱う場合の必須要件となります。
法令を遵守し、安心してビジネスを展開するためにも、事前の準備を怠らないようにしましょう。
許認可取得は専門家の活用を
古物商許可をはじめとする各種許認可は、ご自身で取得することも可能です。
ただし、申請には書類の準備や警察署での手続きが必要となるため、初めての方には手間に感じることもあるでしょう。
行政書士に依頼すれば、スムーズに許可が取れるだけでなく、書類の不備によるトラブルも防ぐことができます。

加えて、古物営業法以外の法令に関してもアドバイスを受けられるため、気付かなかった失敗の芽を事前に摘み取ることができます。
安心して事業をスタートするためにも、専門家を活用して法的基盤を整えることをお勧めします。
当事務所では「書類の作成だけお願いしたい」「全部の手続きをお願いしたい」「古物営業法以外の法律についても相談したい」などご要望に応じて柔軟に対応しております。
相談だけでもOKですので、ぜひお気軽にご相談ください。
