植物防疫証明書(検疫証明書)とは?農産物の輸出で知っておきたい発行の流れと注意点
農産物や植物を海外へ輸出する際、よく必要となるのが「植物防疫証明書」の手続きです。
英語では「Phytosanitary Certificate」と呼ばれ、輸出実務において非常に重要な役割を果たします。
しかし、初めて輸出を担当される方にとっては、「そもそも自社の製品に必要なのか」「どこで発行してもらうのか」など、不明な点も多いのではないでしょうか。
今回は、植物防疫証明書の概要と、発行までの基本的な流れについて解説します。
植物防疫証明書とは何か
植物防疫証明書(または合格証明書)とは、日本から輸出される植物が、「輸出相手国の定める植物検疫の条件」に適合していることを証明する書類です。
まずは「証明書の要否」を確認する
ややこしいのは、すべての輸出においてこの証明書が必要なわけではない、という点です。
証明書が必要かどうかは、輸出先の国や品目によって大きく異なります。
まずは、植物防疫所のホームページにある「輸出条件詳細情報」で、最新の条件を確認しましょう。


「輸出条件早見表」から該当の条件を選択すると、早見表が表示されます。

例えば、台湾にカキを輸出する場合、「Q」のマークが付いています。
欄外に記号の説明が記載されていますので、そちらを見てみます。
すると「Q」は「植物検疫証明書を添付すれば輸出できます」のマークということが分かります。
「台湾にカキを輸出するときは植物検疫証明書が必要」ということがこの表から分かりました。
このように、「まずは必要な手続きを知ること」が第一歩となります。
発行までの基本的な流れ
そして植物検疫証明書が必要なときには、一般的に以下の手順を踏みます。
- 植物防疫所への事前相談
手続きをスムーズに進めるため、必要に応じて事前に管轄の植物防疫所へ相談することをお勧めします。 - 申請書の作成・提出
規定の申請書に必要事項を記入し、管轄の植物防疫所に提出します。 - 輸出検査の受検
実際に植物の検査が行われます。検査には時間がかかる場合があるため、出荷スケジュールには十分な余裕を持って計画を立てることが重要です。 - 証明書の発行
検査に合格すると、植物防疫証明書が発給されます。
確実な準備がトラブルを防ぎます
植物防疫証明書の発行には、法律に基づく手続きへの理解と、余裕を持ったスケジュール管理が欠かせません。
また、品目・輸出先によっては植物検疫証明書以外の手続きが必要になる可能性もあります。
「手続きの仕方が分からない」「自社の製品が条件に合致しているか不安だ」そんな方はまずは正しい情報を収集し、手続きの見通しを立てましょう。
当事務所では、輸出に伴う各種規制の調査や手続きのご相談も承っております。
植物防疫証明書の取得や輸出手続きに関してお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

