【中小製造・輸入業者向け】3歳未満おもちゃにPSCマークが必須に|2025年法改正の対応ポイント

2025年12月25日から、子ども向けおもちゃに関する新しい法規制がスタートすることをご存じですか?

この法改正により、3歳未満向けおもちゃにPSCマークと警告表示が義務づけられます。ベビーおもちゃを製造または輸入する事業者様にとっては、誤表示や販売方法によって知らず知らずのうちに法令違反となってしまう可能性があります。

今回は、製造・輸入事業者として知っておくべき改正ポイントと実務上の対応策を分かりやすくご紹介します。

法改正の概要

2025年12月25日から施行されるのは、消費生活用製品安全法の改正です。3歳未満の子どもの事故を未然に防ぐことが目的です。

これにより、2025年12月25日以降に製造または輸入された「3歳未満の乳幼児を対象としたおもちゃ」は子供用PSCマークが無いと販売ができないことになりました。

過去には、誤飲や窒息など乳幼児のおもちゃによる事故が多数報告されており、命に関わる深刻なケースも少なくありませんでした。

安全性が担保された製品だけがマークをつけて流通しても良いという仕組みになりました。これまで日本では、ベビーベッドや3歳未満向けのおもちゃに対して明確な安全規制がありませんでした。海外では規制があったのですが、日本ではなかったのです。

対象となるのは3歳未満の子ども向けおもちゃで、具体的には以下のようなものが対象です。

  • ガラガラ(ラトル)
  • 歯固め
  • にぎにぎ布製おもちゃ
  • 音の鳴るぬいぐるみ など

一方で、以下のような製品は対象外です(※類似品でも判断は慎重に)。

  • 三輪車・乗用玩具
  • おしゃぶり など

対象商品については経済産業省からの情報をよくご確認ください。

製造・輸入事業者が対応すべきこと

法改正により、製造または輸入事業者は以下の対応が必要になります。

1. 事業届の提出

3歳未満の子ども向けおもちゃを製造・輸入する事業者は、経済産業省に事業届を提出する必要があります。

2. 検査と記録・保管

PSCマークを表示するには、技術基準に適合していることを確認するための検査が必須です。

さらに、その検査成績や方法についての記録を作成・保管しておかなければなりません。

製造・輸入する度に毎回検査の実施が必要です。「自主検査」と呼ばれることがありますが、任意ではなく義務となります。

3. 子供用PSCマークと警告の表示

製品には、警告や子供用PSCマークの表示が義務付けられます。

子供用PSCマーク

警告表示の例

  • 保護者の目の届く安全な場所で遊ばせてください。
  • 保護者の目の届くところで遊ばせてください。
  • お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者の監督のもとで使用してください。
  • 必ず保護者の方が付き添い、絶対にお子様から目を離さないでください。思わぬ事故の危険があります。
  • 保護者の方は遊ぶ前に遊び方を説明した上、保護者の監視下で遊ばせてください。
  • 保護者の方はお子様が遊ぶ前に取扱い方を十分説明した上、監視下で遊ばせてください。
  • 屋内外を問わず保護者の監視下で安全な場所で遊ばせてください。
  • 必ず保護者の方が付き添い危険がないよう監督してください。

細かい部分は品目によっても異なり、製品の仕様と法律や通達、省令などを照らし合わせて対応していく必要があります。今後ガイドラインなども整備されていくようです。情報収集を怠らないようにしましょう。

経済産業省)玩具に対して新しい規制が導入されます

詳しい情報は経済産業省のサイトもご確認ください。

販売時の注意点

この制度は子どもの命と健康を守るために導入されました。

そのため、単に製品の安全性を担保するだけでなく、販売方法や広告表示にも注意を求めています。

たとえば以下のようなケースは、不適切な販売方法や広告表示とみなされ、法令違反となる可能性があります。

  • 3歳以上対象のおもちゃ(例:細かいパーツのパズルなど)を、3歳未満向けと誤認させるような販売方法
  • 3歳以上対象のおもちゃをおむつとセットにして販売し、「乳幼児向け製品」と誤認させるような演出

また、インターネットで販売を行う場合には、購入ページ上に子供用PSCマークと警告文を表示することが推奨されています。

専門家の活用を

2025年12月から始まるPSCマーク義務化は、法令違反リスクだけでなく、企業の信頼にも直結する重要な対応事項です。

ただし、対応には法律・省令・通達・技術基準などの専門知識が求められ、社内だけでの対応に不安を感じる事業者様も多いのではないでしょうか。

「どう対応したらよいかわからない」「社内のリソースだけでは不安」というときには、弁護士や行政書士などの専門家の活用もご検討ください。

当事務所でも以下のようなサポートを行っております。

  • 対象製品かどうかの確認
  • 検査成績書・検査記録の作成支援
  • 広告・販売方法の確認
  • ECサイト上の表示確認
  • 表示用バナー作成のご提案
  • 社内マニュアル・運用体制の構築支援

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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やすだ行政書士事務所
兵庫県加古川市のやすだ行政書士事務所です。 元医療機器商社出身で、10年以上輸出入業務に携わってまいりました。 在留資格申請、建設業許可、医療関連許認可、輸出入関連許認可などを取り扱っております。 お気軽にご相談ください。
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