
古物営業法が改正へ|本人確認が必要な品目が追加されます(2025年10月~)
2025年10月に予定されている古物営業法の改正について解説します
仕入れ時の本人確認の義務範囲が拡大する予定で、古物営業許可を持つ方に影響があります。
古物営業許可を持っている方はぜひ最後までチェックしてみてください
※この記事は2025年7月時点の改正案に基づいてまとめています。
今後の法令公布・施行の状況により内容が変更となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
1. 改正内容まとめ
古物の売買においては、原則として本人確認の義務があります。ただし、これまでは次のように運用されてきました:
- 1万円未満の取引かつ、特定品目以外の古物 → 本人確認 不要
- 特定品目に該当する古物の取引 → 取引金額にかかわらず本人確認 必要
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この「特定品目」に、2025年10月から新たに3品目が追加される予定です。
これまでの特定品目:4品目
- 自動二輪車・原動機付自転車(主要パーツ含む)
- 家庭用ゲームソフト(記録メディア)
- CD/DVDなどの光学メディア
- 書籍
2025年10月以降の特定品目:7品目
- 自動二輪車・原付(主要パーツ含む)
- エアコンの室外機・電気温水器のヒートポンプ ←NEW
- 家庭用ゲームソフト(記録メディア)
- CD/DVDなどの光学メディア
- 電線 ←NEW
- グレーチング(金属製)←NEW
- 書籍



2. 改正の背景
古物営業法の目的は、盗品の流通防止と早期発見です。
窃盗品などの犯罪被害品が流通することで犯罪を助長・拡大することを防ぐためのルールとして定められた法律です。
近年、エアコンや電線といった金属製品の盗難が全国的に増加しており、それが改正の背景にあります。
3. 今後の対応と実務上の注意点
今回追加された品目(例:エアコンや電線など)は、今後仕入価格が1円であっても、購入時に本人確認が必要になります。
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また、これらの品目は今後も警察による監視の強化が見込まれます。
仕入れ時の確認とあわせて、帳簿の正確な記載・管理も必須です。
4. まとめ
2025年10月からの古物営業法改正により、「本人確認が必須な特定品目」が増えました。
これらの品目は仕入価格に関係なく、以下2点を業務フローに取り入れ、スタッフにも周知・徹底することが大切です。
- 本人確認を忘れずに行うこと
- 帳簿を正しく管理すること
今回の改正は公布から施行までの期間が短くなる可能性があります。
知らず知らずのうちに法令違反となってしまうことがないよう、今のうちから準備を進めておくことをおすすめします。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

やすだ行政書士事務所
兵庫県加古川市のやすだ行政書士事務所です。
元医療機器商社出身で、10年以上輸出入業務に携わってまいりました。
在留資格申請、建設業許可、医療関連許認可、輸出入関連許認可などを取り扱っております。
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