古物である子供用特定製品例外承認の申請方法

2025年12月25日から消費生活用製品安全法が改正され、以下の製品の中古品を扱う事業者様は大きな影響を受けます。

  • 乳幼児玩具(3歳未満向けおもちゃ)
  • ベビーベッド

ここでは、上記中古品を販売する方のうち、古物特例を利用する方が必要となる「古物である子供用特定製品例外承認」の申請方法を、実際の申請画面を見ながら詳しく説明します。

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ベビーおもちゃの法規制対応「子供用特定製品の例外承認申請」初回申請フルサポート
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リサイクルショップ・リユース業界必見「古物である子供用特定製品特例承認申請とは」?
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申請が必要になるのはこんな人

この「古物である子供用特定製品例外承認」の申請が必要になるのは、「子供PSCマークが表示されていない」「3歳未満おもちゃ」「中古品」を販売する事業者です。

「子供PSCマークが表示されている製品だけを販売する」という場合は、この申請は不要です。

申請準備

Step1: 制度の確認と自社の状況整理

経済産業省のサイトや法令情報をチェックし、制度の内容を掴みます。

自社の取扱品目から何をすべきかを確認します。

経済産業省)消費生活用製品安全法

Step2: 申請準備

確認した内容から、必要な書類を準備します。

以下のような資料が必要となります

  • 子供PSCマーク対象製品の取扱運用についての社内マニュアル
  • お客様へのご案内資料
  • 責任者一覧表の作成
  • 研修スケジュールの調整
  • 研修資料・研修記録書 など

必要書類は経済産業省のサイトに記載がありますので、チェックしてみてください。

経済産業省)法令・通達―消費生活用製品安全法

Step3: 保安ネットでの申請

「保安ネット」という経済産業省のシステムで申請します。

3-1) GビズIDを取得

「古物である子供用特定製品例外承認」の申請だけでなく、行政手続き全般で広く使われているGビズというシステムのIDを取得します。

GビズIDには複数の種類がありますが、今回の申請を行うためには「GビズIDプライム」の取得が必要です。

GビズIDについてはこちら
GビズIDとは?これ1つで行政手続きができる共通アカウント
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3-2) 保安ネットにログイン

経済産業省の「保安ネット」というシステムにログインします。
GビズIDでログインができます。

→保安ネット

ログイン後のTOPページはこんな感じです。

Step3: 古物特例申請画面を開く

左上の四本線のメニューボタン(≣)をクリックし、「新規手続」のタブから「製品安全4法」を選びます。

「古物である子供用特定製品の例外承認の申請」ボタンをクリックします。

3-4) 必要項目を入力して提出

次の3つのタブが表示されるので、それぞれ入力してきます。

  • 基礎情報
  • 詳細情報
  • 添付書類

必須項目は*が付いています。
提出先は、基本は「管轄の経済産業局」を選びます。例えば、兵庫県内にリサイクルショップを運営している事業者は「近畿経済産業局長」が提出先となります。

複数の都道府県にまたがっていくつか事業所や店舗がある場合は、「経済産業大臣」が提出先になることもあります。
所在地によって提出先が異なるので、経済産業省のウェブサイトから管轄を確認しましょう。

Step4: 承認されたら

4-1) 承認証・書類保管

承認されたら、「承認証」が届きます。「承認証」は店舗内に掲示が必要です。

その他の申請書類・関連書類もまとめて店舗内に保管することをお勧めします。

4-2) 研修の実施

申請時に提出したスケジュールに則って研修を実施します。

販売に携わるすべてのスタッフ様が年1回以上受講する必要があります。

4-3) 実績報告

承認を受けた期間が終了したら、販売数量を経済産業省に報告します。

翌年も子供PSCマークのない3歳未満向けおもちゃを販売する場合は、改めて承認申請を行う必要があります。

4-4) 変更申請等

「店舗が増えた・減った」「責任者が変わった」など、変更があった場合は改めて申請が必要になるケースこともあります。

注意点と専門家(行政書士)に任せるメリット

古物である子供用特定製品例外承認の申請は、入力項目自体は多くありませんが、法令やガイドラインを正しく理解していないと入力が難しい部分が多いです。

また、申請にあたり、社内マニュアルを作成したり、それを基に社内研修を実施するなど、事前準備に手間と時間がかかります。

また一度申請したらおしまい、ではなく、毎年度ごとに「承認申請」と「前年度の実績報告」が必要です。

法令の読み込みや入力内容に不安があるときや日々の業務に忙しく法改正対応にまで時間を取れないときは、専門家に相談することも一つの方法です。

メリットデメリット
自分で・安い
・事業内容の理解が深まる
・法令の確認やマニュアル作成に時間がかかる
・記載内容の不備による罰則リスク
行政書士・法令に精通しており安心
・手続きが比較的スムーズに進む
・本業に集中できる
・コストがかかる

当事務所では、PSEやPSCの制度に精通した行政書士が、申請時に必要な社内マニュアルの作成や社内研修の実施など周辺業務も含め、包括的にサポートしています。

サポートの内容はこちらから
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まとめ
  • 3歳未満向けおもちゃの中古品を扱う事業者様が主な対象
  • 保安ネットから簡単にオンラインで届出が可能
  • 入力項目は多くはないが、添付資料が多く、研修の実施も必要
  • 法令知識がないとつまずきやすく、誤った申請は罰則の対象になることも
  • 年度末に実績報告が「毎年」必要/申請も「毎年」必要

古物である子供用特定製品例外承認の申請は、ご自身でも手続きは可能ですが、手続きにあたり法令理解と綿密な事前準備が不可欠です。

例えば、様々な必要書類を作成し、その全てが整合性を取れている状態で申請する必要があります。
そして1年後の報告・再承認の申請の際も矛盾することなく整える必要があります。

そのため、忙しい方や社内のリソースを別のところに使いたい方は、専門家に任せることをお勧めしております。

少しでも不安がある方・スムーズに進めたい方は、まずはお問い合わせください。

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輸出入専門特化型行政書士事務所の安田俊子(特定行政書士)です。 10年以上輸出入業務に携わってまいりました。輸出入関連許認可(食品、お酒、医療機器、化粧品、電気用品など)やEPAの活用を中心に、各種許認可・補助金申請を取り扱っております。お気軽にご相談ください。
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