特定技能の「協力確認書」とは?提出が義務化(令和7年4月〜)手続きと注意点を解説
2025年(令和7年)4月から、特定技能外国人を受け入れる事業所には新たに「協力確認書」の提出が義務づけられます。
この制度は、特定技能外国人が地域社会の一員として安心して暮らせるよう、事業所が自治体の「共生施策」に協力することを事前に約束するものです。
この記事では、協力確認書の概要や提出が必要となるタイミング、提出方法、提出しなかった場合の影響についてわかりやすく解説します。

「協力確認書」とは?
令和7年(2025年)4月1日以降、特定技能外国人を新たに受け入れる事業所は、在留資格の申請をする前に、事業所所在地の市区町村へ「協力確認書」を提出することが義務化されます。
(すでに特定技能外国人を雇用している事業所は、最初の在留資格更新までに提出が必要です。)
出入国在留管理庁(入管)の説明によると、
「協力確認書」とは、
外国人の受入機関(事業所等)が、地方公共団体から特定技能外国人に関する『共生施策』への協力を要請された場合に、必要な協力を行うことを約束する書類
とされています。
やや堅い言い回しですが、要するに——
「市区町村から、特定技能外国人に関するアンケート、ヒアリング、地域情報(ゴミ出し・防災訓練・地域イベント等)の周知依頼があったときには協力します」と、あらかじめ「協力確認書」で約束しておいてくださいね
という制度です。
特定技能外国人も地域住民も両方が、地域で円滑に生活できるようにするための取り組みです。
提出が必要となるタイミング
特定技能外国人を雇用する所属機関(受入機関)は、次のいずれかの時点で協力確認書を提出する必要があります。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請の前
- 既に受け入れている場合:令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請まで
協力確認書の提出様式や提出先は市区町村によって異なります。
以下に参考として、いくつかの自治体の案内ページを紹介します。
ご自身の事業所・外国人の住居地がある市区町村の最新情報をご確認ください。
協力する内容とは?
地方公共団体が行う「共生施策」とは、例えば次のようなものです。
- 行政サービスや地域ルール(ゴミ出し、交通、安全等)に関する案内
- 医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応
- 地域イベントや日本語教室の開催案内
つまり、特定技能外国人が地域社会で円滑に生活できるようにするための取り組みです。
地方公共団体から協力要請があった場合、所属機関はこれに協力することが求められます。
協力要請として想定される例
具体的には次のような事柄が、行政から企業へ要請されることが想定されます。
- 条例等に基づく要請
- アンケート調査やヒアリングへの協力
- 各種情報(行政サービス、交通・ゴミ出し、防災訓練、地域イベント、日本語教室等)の周知依頼
想定されていない要請の例
「協力確認書」を提出したからといって、あらゆる要請に無条件で応じなければならないわけではありません。
次のような事柄は、協力確認書で求められる内容には含まれません。
- 条例等の根拠なく、イベント参加や拠出金を強制するもの
- 地方公共団体以外の団体に対する協力要請
- 共生施策や特定技能外国人の支援と無関係なもの
- 行政側だけで実施できるもの
- 社会通念上、特定技能所属機関や外国人に過大な負担を課すもの
誰が提出できる?
協力確認書は、特定技能所属機関が協力の意思を示すものであり、以下の者が作成・提出できます。
- 特定技能を雇用する事業所自身
- 行政書士(行政書士法に基づき)など
出さなかった場合どうなる?
協力要請に正当な理由なく応じない所属機関がある場合、地方公共団体から地方出入国在留管理局へ相談が行われる可能性があります。
その結果、入管から以下のような対応を受けることがあります。
- 所属機関や地方公共団体への事情確認
- 所属機関への指導・助言・協力要請
- 協力しないことにより外国人への支援が適切に行われず、在留の適正な実施に重大な支障があると認められる場合は、改善命令等の行政処分
専門家に相談することをおすすめします
協力確認書を出し忘れると、在留資格の更新・変更に影響が出るおそれがあります。
行政書士は作成・提出を支援することができ、当事務所でも以下のようなご相談に対応しています。
- 制度がよく分からないので説明してほしい
- 書類作成・提出を任せたい
- 一度提出したが内容を変更したい
どうぞお気軽にご相談ください。