古物である子供用特定製品例外承認の申請方法
2025年12月25日から消費生活用製品安全法が改正され、以下の製品の中古品を扱う事業者様は大きな影響を受けます。
- 乳幼児玩具(3歳未満向けおもちゃ)
- ベビーベッド
ここでは、乳幼児玩具(3歳未満向けおもちゃ)の中古品を販売する方のうち、古物特例を利用する方が必要となる「古物である子供用特定製品例外承認」の申請方法を、実際の申請画面を見ながら詳しく説明します。


申請が必要になるのはこんな人

この「古物である子供用特定製品例外承認」の申請が必要になるのは、以下のおもちゃを販売する事業者です。
- PSCマークが表示されていない
- 3歳未満向け
- おもちゃの中古品
入力方法
届出は「保安ネット」という経済産業省のシステムを使って行います。
Step1: GビズIDを取得
「古物である子供用特定製品例外承認」の申請だけでなく、行政手続き全般で広く使われているGビズというシステムのIDを取得します。

Step2: 保安ネットにログイン
経済産業省の「保安ネット」というシステムにログインします。
GビズIDでログインができます。

ログイン後のTOPページはこんな感じです。

Step3: 古物特例申請画面を開く
左上の四本線のメニューボタン(≣)をクリックし、「新規手続」のタブから「製品安全4法」を選びます。

「古物である子供用特定製品の例外承認の申請」ボタンをクリックします。

Step4: 必要項目を入力して提出
次の3つのタブが表示されるので、それぞれ入力してきます。
- 基礎情報
- 詳細情報
- 添付書類
必須項目は*が付いています。
提出先は、基本は「管轄の経済産業局」を選びます。複数地域にまたがっていくつか事業所や店舗がある場合は、「経済産業大臣」が提出先になることもあります。
※経済産業省のウェブサイトから管轄は確認できます。

注意点と専門家(行政書士)に任せるメリット
古物である子供用特定製品例外承認の申請は、入力項目自体は多くありませんが、法令やガイドラインを正しく理解していないと入力が難しい部分が多いです。
また、申請にあたり、社内マニュアルを見直したりそれを基に社内研修を実施したりと、事前準備に手間と時間がかかります。
また一度申請したらおしまい、ではなく、毎年度ごとに「承認申請」と「前年度の実績報告」が必要です。

法令の読み込みや入力内容に不安があるときや日々の業務に忙しく法改正対応にまで時間を取れないときは、専門家に相談することも一つの方法です。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 自分で | ・安い ・事業内容の理解が深まる | ・法令の確認やマニュアル作成に時間がかかる ・記載内容の不備による罰則リスク |
| 行政書士 | ・法令に精通しており安心 ・手続きが比較的スムーズに進む ・本業に集中できる | ・コストがかかる |
当事務所では、PSEやPSCの制度に精通した行政書士が、申請時に必要な社内マニュアルの作成や社内研修の実施など周辺業務も含め、包括的にサポートしています。

- 乳幼児玩具(3歳未満向けおもちゃ)の中古品を扱う事業者様のほとんどが必要になる
- 保安ネットから簡単にオンラインで届出が可能
- 入力項目は多くはないが、法令知識がないとつまずきやすい
- 誤った申請は罰則の対象になることも
- 別途販売見込みや実績報告が毎年必要
古物である子供用特定製品例外承認の申請は、ご自身でも手続きは可能ですが、手続きにあたり法令理解と綿密な事前準備が不可欠です。
例えば、様々な必要書類を作成し、その全てが整合性を取れている状態で申請する必要があります。
そして1年後の報告・再承認の申請の際も矛盾することなく整える必要があります。
そのため、お忙しい方や社内リソースを別のところに使いたい方は、専門家に任せることをお勧めしております。
少しでも不安がある方・スムーズに進めたい方は、まずはお話だけでも大歓迎ですのでお気軽にご相談ください。

