
一般原産地証明書で何ができる?輸出入での役割と機能を解説
原産地証明には「一般原産地証明」と「特定原産地証明」の2種類がありますが、本記事では一般原産地証明書で証明できることを分かりやすく解説します。
一般原産地証明書が必要になるケースは主に2つです。
- 輸入国の法律や規制で義務付けられている場合
- 契約書や荷為替信用状(L/C)などの取引関係者間の取り決めで必要とされる場合
です。
※一般原産地証明と特定原産地証明書の違いについては次の記事もご参照ください。
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輸出ビジネスに必須!知っておきたい「原産地証明書」とは
「原産国」の証明機能
1) 原産地証明書で証明できること
発給国の「原産性」の証明となります。
日本で発行される一般原産地証明書は、その商品が日本で製造されたことを証明する文書です。つまり、原産国が日本であることの客観的な証明となります。
2) 原産地証明書で証明できないこと
一般原産地証明書では以下の事項は証明できませんので、ご注意ください。
- 品質の証明
- 製造年月日の証明
- 日本国内の特定地域での製造の証明
特定地域での製造を証明したい場合は、地理的表示(GI)などの制度が有効です。
GIについてはこちらの記事もご参照ください

地理的表示(GI)とは?輸出ビジネスで活かすブランド化・差別化の戦略ガイド
海外取引における信頼性の担保
1) 使用場面
一般原産地証明書は国内向けの証明書ではありません。以下の場面で活用されます。
- 日本から海外への輸出時
- 海外からの輸入時における原産性の確認
2) 実務上の重要性
例えば、「Made in Japan」をセールスポイントにしている商品において、製造工場が予告なく他国に移転していた場合、購入者は大きな不利益を被ります。
このようなリスクを避けるため、取引の都度、原産地証明書を発行・確認することで、本当に日本で製造されているかを客観的に証明できるのです。
まとめ:専門家との連携が成功の鍵
一般原産地証明書の発行が必要な取引では、専門家の助言を得ながら契約書を締結することをお勧めします。
当事務所では、契約書の作成から原産地証明書の発給代行まで、輸出入業務を総合的にサポートしております。お気軽にお問い合わせください。

やすだ行政書士事務所
兵庫県加古川市のやすだ行政書士事務所です。
元医療機器商社出身で、10年以上輸出入業務に携わってまいりました。
在留資格申請、建設業許可、医療関連許認可、輸出入関連許認可などを取り扱っております。
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