食品販売には「営業許可」が必須!知っておくべきポイントを徹底解説

食品を製造・販売するには、食品衛生法に基づく「営業許可」が必要です。

レストランや飲食店に行くと「営業許可証」が店内に掲示されているはずです。これを見て、「実店舗がない場合は関係ない」と思っていませんか?

実は、テイクアウト専門店、ネット通販、さらにはメルカリやminneなどのフリマアプリであっても、食品を販売する場合では「食品衛生法に基づく営業許可」が必須となります。

なぜ営業許可が必要なの?

理由はシンプルで、私たちの健康を守るためです。

許可を得ていない人が食品を製造・販売すると、粗悪品や衛生上問題のある食品が出回る可能性があり、社会全体の安全が脅かされることになります。

だからこそ、食品を製造・販売できるのは、適切な手続きを踏んで許可を得た人だけと定められているのです。

どんな人が営業許可を取得する必要があるの?

食品を製造・販売する人は、個人・法人を問わず、すべて営業許可の取得が義務付けられています。

たとえ趣味の延長で食品を作って販売する場合でも、この許可は必要不可欠です。

営業許可はどうやって取得するの?―ざっくり概要

営業許可の取得プロセスは、販売する食品の種類や販売形態によって異なりますが、基本的な流れは以下の通りです。

  1. 販売品目や販売形態の確定: まず、どのような食品を、どのような方法で販売するのかを具体的に決めましょう。
  2. 必要な要件の確認: 食品衛生法や関連法令、各自治体の条例等を読み込み、販売品目や形態に応じた要件を把握します。
  3. 書類の準備と提出: 必要な書類を揃え、管轄の保健所へ提出します。

主な要件としては、食品衛生責任者の設置や、施設基準を満たした設備を整えることが挙げられます。

また、2023年6月からはHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施と手順書の作成も義務化されているため、これらの準備も必要です。

専門家を活用するメリット

営業許可の取得には、法律や条例に関する専門知識が求められ、要件も多岐にわたります。ご自身で保健所とやり取りを進めることも可能ですが、前提となる法令の知識がないと話がかみ合わず苦労するケースもあります。

そこで、行政書士などの専門家を活用することをおすすめします。専門家に依頼することで、煩雑な手続きを任せられ、正確かつ迅速に許可を取得できます。これにより、商品開発やマーケティング、販売促進といった本来の業務に集中できるという大きなメリットがあります。

食品の製造・販売を考えている方は、安心・安全な食品を消費者に届けるためにも、まずは営業許可について正しく理解し、適切な手続きを進めましょう。

「許可取得をお願いしたい」という方はもちろん「自分は許可が必要なのか分からない」「話だけ聞いてみたい」という方もぜひお気軽にご相談ください。

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やすだ行政書士事務所
兵庫県加古川市のやすだ行政書士事務所です。 元医療機器商社出身で、10年以上輸出入業務に携わってまいりました。 在留資格申請、建設業許可、医療関連許認可、輸出入関連許認可などを取り扱っております。 お気軽にご相談ください。
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