「古物営業許可」ってどうやって取得するの?|取得方法と無許可のリスク

日本のリユース市場は堅調に拡大しており、今後も成長が期待されています。しかし、中古品売買に必要な法的手続きについては、意外と知られていないのが現状です。

中古品の売買をビジネスとして行う場合、多くのケースで「古物営業許可」の取得が必要になります。

今回は「古物営業許可」の取得方法について解説します。

古物営業許可の詳細はこちら
初めてのせどり・物販なら必読!中古品を扱うなら「古物営業許可」はマストです
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どうやって許可を取るの?

古物営業許可は、各都道府県の公安委員会に申請します。

主な申請内容

  • 営業所の所在地
  • 管理者の氏名や経歴
  • 取扱う古物の種類(13区分)

などを申請書に記載し、警察署を通じて提出します。

申請手数料

原則19,000円の手数料が必要です。

書類の準備

申請書の作成や添付書類の準備には、申請内容の正確な整理と専門知識が必要になることも多いです。

そのため、行政書士に依頼するケースも多くいらっしゃいます。依頼費用の相場は50,000円前後が目安です。

うっかり無許可で始めてしまった場合は?

法律違反となります

無許可で古物営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金といった罰則の可能性があります。

また、今後古物営業に参入しにくくなる可能性もあります。リユース市場が伸びている中、非常に大きな機会損失となります。

気付いたらすぐ取得を!

過去に無許可で営業していたと気づいた場合は、できるだけ早く許可取得に動き出しましょう。

その場合、過去の状況について公安委員会から説明を求められることもあります。

心配なときは行政書士など専門家に依頼することをお勧めします。

まとめ:迷ったり不安なときは専門家へ

古物営業許可は一度取得すると有効期限は無く、ずっと使える許可です。運転免許証のように更新などもありません。

無許可での営業は、事業の信用を失う大きなリスクになりますので、法的リスクを未然に防ぐためにも、早めの許可取得をおすすめします。副業・小規模ビジネス・EC販売・ハンドメイド…などなど、どんな形であっても「中古品」を扱うなら、許可が必要かどうかを事前に必ず確認しましょう。

当事務所でも古物営業許可の相談・取得代行はもちろん、許可がどうかの確認も行っております。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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やすだ行政書士事務所
兵庫県加古川市のやすだ行政書士事務所です。 元医療機器商社出身で、10年以上輸出入業務に携わってまいりました。 在留資格申請、建設業許可、医療関連許認可、輸出入関連許認可などを取り扱っております。 お気軽にご相談ください。
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