2025年12月の法改正|古物営業許可の変更届もお忘れなく

2025年12月25日から、消費生活用製品安全法の改正により、ベビーベッドと3歳未満向けおもちゃが「子供用特定製品」として規制対象になります。

中古品販売やリサイクルショップなどを営んでいる事業者の方は、対応が必要です。
当事務所でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

消費生活用製品安全法の改正内容の詳細については、以下の記事をご参照ください。

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ちなみに、2025年10月からは古物営業法も改正されます。
古物営業法の改正内容については、こちらの記事をご確認ください。

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「古物である子供用特定製品例外承認申請」の前に確認すべきこと

消費生活用製品安全法の改正により、子供PSCマークのないベビーベッドや3歳未満向けおもちゃを中古市場で販売するには、経済産業省への「古物である子供用特定製品例外承認申請」が必要になります。

古物である子供用特定製品例外承認申請はこちら
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ただし、その前に一つ確認しておきたい重要なことがあります。

それが、古物営業法の「変更届出」です。

古物営業許可は持っていますか?

古物の売買を行う場合、古物営業許可が必要です。

中古品ビジネスを行う事業者様の多くはすでに取得されていると思いますが、もしまだの方はすみやかに取得することをお勧めします。

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すでに古物営業許可を持っている方はまずは「変更届」を

古物営業許可は更新制度がないため、一度取得すれば基本的には有効期限はありません。

しかし、次のような情報に変更があった場合は届出が義務付けられています:

  • ホームページURLの変更
  • 事務所の移転(住所変更)
  • 氏名や商号の変更
  • 法人役員の変更
  • 営業所の管理者の変更
  • 取扱品目の追加・変更・削除

古物である子供用特定製品例外承認申請は、「古物営業許可を有しており、かつ対象製品を取り扱う事業者」が対象です。
具体的には、3歳未満向けの子供用おもちゃ(ラトル、ぬいぐるみなど)を販売するリサイクルショップの方などが対象となります。

そのため、申請手続きの過程で、古物営業許可の情報に未届出の変更があることが判明すれば、是正を求められる可能性があります。

スムーズな承認申請のためにも、「子供用特定製品を取り扱いたい」と考えている方は事前に自社の古物営業許可情報について必ず確認しておきましょう。

当事務所では、「古物である子供用特定製品の例外承認申請」も「古物営業許可の変更届」も両方代行可能です(併せてご依頼いただいた方にはセット割もございます)。
お問い合わせお待ちしております。

専門家の活用もご検討ください

今回の法改正に関する対応だけでも、読むべき法律・省令・通達・通知は多数あります。

さらに古物営業法との整合性も考慮する必要があるため、自社での対応が難しいと感じる方も多いかと思います。

そうした場合には、行政書士や弁護士などの専門家を活用することも有効です。

当事務所では、

  • 各種法令の読み解き
  • 必要書類の作成
  • 官公庁への申請・届出の代行

など、実務的な部分を一括でサポートしております。

相談だけでもOKですので、お気軽にご相談ください。

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やすだ行政書士事務所
兵庫県加古川市のやすだ行政書士事務所です。 10年以上輸出入業務に携わってまいりました。輸出入関連許認可(食品、お酒、医療機器、化粧品、電気用品など)やEPAの活用を中心に、各種許認可・補助金申請を取り扱っております。お気軽にご相談ください。
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