英会話教室も対象!2026年12月施行「こども性暴力防止法(日本版DBS)」事業者が今すぐ知っておくべきこと

2026年12月25日、子どもの性被害防止を目的とした新しい法律がスタートします。

英会話教室・学習塾・スポーツクラブなど、学校以外の民間事業者にも大きく関わるこの法律—「うちは民間だから関係ない」では済まされない時代が、もうそこまで来ています

こども性暴力防止法(日本版DBS)とは?

2024年6月に成立した「こども性暴力防止法(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」は2026年12月に施行されます。

​ こども性暴力防止法

正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律

この法律は、こどもと接する仕事に就く人が過去に性犯罪を犯していないかどうかを確認することを、事業者に義務付ける(または推奨する)ものです。

イギリスの「DBS(Disclosure and Barring Service)」という制度をモデルにしていることから、「日本版DBS」とも呼ばれています。

​POINT

こどもを性暴力から守るため、「スタッフを採用・配置する前に犯歴を確認する仕組み」が法律で整備されます。

対象事業者は、こどもと接する業務に就かせる前に、専用の確認システム(こまもろうシステム)を通じて性犯罪前科の有無を調べることが必要になります。

対象となる事業者は?

この法律が適用されるのは、「こどもに何かを教える事業者」です。

こどもに何かを教えるからといって全ての事業者が対象になるわけではありません。
また事業者の中でも「義務」の事業者と「任意(認定)」の事業者に分かれます。

義務対象(学校設置者等)
  • 幼稚園
  • 認可保育所・認定こども園
  • 小学校・中学校・高校・高専
  • 特別支援学校
  • 児童養護施設
  • 障害児通所・入所施設

これらの義務対象事業者は、2026年12月25日の施行日から法令で定められた取り組みが義務となります。

任意対象(民間教育保育等事業者)
  • 認可外保育所
  • 放課後児童クラブ
  • 学習塾・語学教室(英会話含む)
  • スポーツクラブ・習い事教室
  • その他こどもへの教育サービス事業者

英会話教室・学習塾・スポーツクラブなどの民間事業者は、任意で「認定申請」を行うことができます。
認定を受けた事業者のみが、スタッフの性犯罪前科確認の仕組みを正式に利用できるようになります。

​ 認定申請について

認定申請は2026年12月25日以降、オンラインで行います。
申請から認定まで約1〜2か月かかる見込みです。

認定を受けると「認定事業者マーク(こまもろうマーク)」が使用でき、制服・パンフレット・ウェブサイト・名刺などへの掲示が可能になります。

​ 英会話教室を経営している方へ

英会話教室は「任意対象(民間教育保育等事業者」の区分に含まれる可能性がありますが、認定を取得するには一定の要件を満たす必要があります。

要件を満たさない場合は認定申請自体ができないため、まずは自社が対象に該当するかの確認が重要です。
こども家庭庁のガイドラインをチェックするか、お問い合わせください。

事業者に求められる3つの取り組み

対象事業者(義務・認定事業者ともに)は、以下の3つの取り組みを実施する必要があります。

1) こどもを性暴力から守る環境づくり

監視カメラを設置する、従事者(スタッフ)への研修を実施する、相談窓口を設けるなどの取り組みが含まれます。

2) こどもと接する業務を行う人の性犯罪前科確認

スタッフを採用・配置する際に、専用システムを通じて性犯罪前科の有無を確認します。外国籍スタッフも対象であり、確認方法には特別な手続きが必要です。

3) 性暴力のおそれがある場合、こどもと接する業務に就かせない

確認の結果、性暴力のおそれがあると判断された場合は、配置転換や採用取り消しなど、雇用管理上の措置を講じる必要があります。

認定を取るメリット

法的義務がない任意の事業者であっても、認定取得には大きなメリットがあります。

​保護者・こどもへの安心感と信頼

スタッフの犯歴確認を正式に行っていることを対外的に証明できます。
保護者が教室を選ぶ際の重要な判断材料になります。

​競合他社との差別化

「認定事業者マーク」を取得・掲示することで、安全への取り組みを見える化できます。
認定を取得していない競合教室との差別化ポイントになります。

​求人・採用活動での訴求

認定事業者であることを求人広告に掲載することが可能になります。
安全な職場環境をアピールでき、優秀な人材の採用にもつながります。

外国人スタッフがいる事業者は特に要注意

英会話教室をはじめ、外国籍の講師を雇用している事業者も少なくありません。

本制度の犯歴確認システムで照会・確認できるのは、あくまで「日本国内の法律で裁かれた特定の性犯罪前科」のみです。

ただし、外国籍スタッフへの手続きの説明・書類対応には英語でのコミュニケーションが不可欠な場面が多く、事務的な負担が生じます。

当事務所では外国籍スタッフへの説明資料の作成や研修サポートも行う予定です。

施行スケジュールと今すぐすべきこと

2024年6月
こども性暴力防止法が国会で成立
2026年12月25日
義務対象事業者(学校・認可保育所等)は犯歴確認・安全環境整備が義務に。
民間教育保育等事業者は認定申請の受付開始。
施行後〜
認定事業者は「認定事業者マーク」の使用が可能に。
​今すぐできる準備

施行日まであと数か月です。

制度開始後のトラブルを防ぐためにも、今から採用選考の際に誓約書などで性犯罪前科の有無を確認しておくことが推奨されています。

認定を受ける場合はもちろん、今すぐの認定をお考えでない場合であっても、社内体制の整備に早めに着手することがオススメです。

まとめ

こども性暴力防止法は、英会話教室をはじめとする民間教育事業者にとっても、無視できない重要な制度変更です。

義務ではない民間事業者でも、認定を取得することで保護者からの信頼獲得・競合との差別化・求人強化という大きなメリットがあります。

また、外国人スタッフを雇用している事業者は、犯歴確認の手続きが複雑になるため、早めの準備と専門家への相談をお勧めします。

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やすだ行政書士事務所
輸出入専門特化型行政書士事務所の安田俊子(特定行政書士)です。 10年以上輸出入業務に携わってきた経験から、主に電気用品(PSE)などの輸入関連手続きやコンプライアンス体制の構築を得意としております。 また、私自身子育て経験があり高等学校教諭一種免許(英語)を保持していることから、子ども関連事業のサポート(子どもPSC・日本版DBS)にも力を入れております。
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