子供PSCマークなしのベビーおもちゃを販売する場合に必要な「実績報告」とは?

2025年12月以降、3歳未満向けの乳幼児玩具(ベビーおもちゃ)については、原則として「子供PSCマーク」が表示されていることを確認したうえで販売する必要があります。

一方、子供PSCマークが付いていないベビーおもちゃについても、一定の要件を満たし、「子供用特定製品例外承認」を受けた場合には販売することができます。

子供用特定製品例外承認については、こちらの記事で詳しく解説しています。

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ただ、注意していただきたいのは、この承認は一度取得すれば終わり、というものではないという点です。

承認を受けたあとにも、事業者が行わなければならない手続きがあります。

今回は、そのうちの一つである「実績報告」について解説します。

実績報告とは?

子供PSCマークが付いていない3歳未満向けのおもちゃを販売している場合、どのくらい販売したのかを数えて、経済産業省へ報告する義務があります。

ポイントは、「店舗ごとに数量を管理する」ということです。

複数の店舗を運営している場合は、それぞれの店舗で販売数量をカウントし、本部で取りまとめて報告することになります。

「子供用特定製品例外承認」を受けた事業者様は、この報告を継続して行っていく必要があります。

実績報告のスケジュール

実績報告では、毎年度の4月1日から翌年3月31日までを一つの区切りとしています。

この期間中、各店舗における販売数量をカウントします。

そしてその後、本部で各店舗の数量を取りまとめ、翌年度の4月30日までに管轄の経済産業省へ報告します。

たとえば、2027年度の場合は次のような流れです。

2027年4月1日~2028年3月31日
各店舗で対象製品の販売数量をカウント
2028年4月1日~2028年4月30日
本部で各店舗の数量を取りまとめ、報告

「いつから数え始めるのか」「いつまでに報告するのか」をあらかじめ社内で共有しておくと、報告時期になってから慌てずに済みます。

注意すべきポイント

実績報告で特に注意したいのが、何をカウントするのかという点です。

数えるのは、「子供PSCマークが付いていない3歳未満向けのおもちゃの販売数量」です。

3歳未満向けおもちゃ「全体」の販売数量ではありませんので、この点は特にお気をつけください。

​POINT

子供PSCマークがない3歳未満向けおもちゃの販売数量
× 3歳未満向けおもちゃすべての販売数量

つまり、店舗で販売している3歳未満向けのおもちゃをすべて合計すればよいわけではありません。

子供PSCマークの有無を区別したうえで、対象となる製品の販売数量を管理する必要があります。

たとえ子供PSCマーク付きの製品と、子供PSCマークのない製品の両方を販売している場合でも、報告の対象となるのは「子供PSCマークのない製品」の販売数量のみとなります。

▲この場合、カウントするのは「3」ではなく「1」となります。

実績報告では何を報告する?

実績報告では、主に次の事項を報告します。

  • 承認番号
  • 承認年月日
  • 製品の区分
  • 店舗の名称、所在地
  • 店舗ごとの数量
  • その他特記事項

「その他特記事項」には、たとえば期中に店舗が閉店した場合など、その期間中に発生した事情について記載することがあります。

複数店舗を運営している事業者の場合、店舗ごとの販売数量を把握しておくことが重要になります

途中で新しい店舗を出店した場合は?

なお、実績報告は年度末にまとめて行うものですが、期中に新しく店舗を出店した場合には、その時点で必要となる手続きがあります。

年度末の実績報告を待つのではなく、出店したタイミングで速やかな対応が必要です。

年度末に販売数量をまとめればいいから、新店舗については来年まとめて対応すればいいのかな?

期中(4/1~3/31の間)に新規出店する場合は、その時点で手続きが必要ですよ

新規出店など、事業の状況に変更があった場合には、その時点で必要な手続きを確認することが大切です。

まとめ

子供PSCマークが付いていない3歳未満向けのおもちゃを販売するために、子供用特定製品例外承認を受けた場合、その後も事業者には一定の対応が求められます。

その一つが「実績報告」です。

実績報告では、毎年度、各店舗で対象となる製品の販売数量を管理し、本部で取りまとめたうえで、翌年度の4月30日までに報告します。

特に注意したいのは、カウントするのが「3歳未満向けおもちゃ全部」ではなく、子供PSCマークが付いていない対象製品の販売数量であることです。

複数店舗を運営している場合には、店舗ごとの数量を適切に管理できるよう、日頃から記録方法を決めておくとよいでしょう。

また、期中に新規出店するなど事業内容に変更が生じた場合には、実績報告の時期を待たず、必要な手続きを確認することも大切です。

子供PSC制度は、承認申請だけでなく、承認取得後の実務についても確認しておく必要があります。

「承認を取ったけれど、その後に何をすればよいのか分からない」ということがないよう、申請からその後の運用まで見据えて準備しておきましょう。

当事務所では、承認を取ったあとも継続的なサポートをしております。お気軽にお問い合わせください。

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やすだ行政書士事務所
輸入専門行政書士事務所の安田俊子(特定行政書士)です。 10年以上輸出入業務に携わってきた経験から、主に電気用品(PSE)などの輸入関連手続きや法務支援を得意としております。 また、私自身子育て経験があり高等学校教諭一種免許(英語)を保持していることから、子ども関連事業の法務サポート(子どもPSCやこまもろう認定申請など)にも力を入れております。
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