【留学生バイトの第一歩】資格外活動許可を忘れずに!
「留学」の在留資格で日本に来て、学校に通いながら勉強している方も多いですよね。
でも実は、この「留学」の在留資格では、原則として働くことができません。
在留資格には、「働いていいもの」と「働いてはいけないもの」があり、留学は「勉強すること」が目的の資格なので、アルバイトなどの労働は基本的に認められていません。
在留資格は在留カードの”Status”で確認ができます

アルバイトしたいときは
基本は「留学」の在留資格でアルバイトすることは禁止されています。
ですが、「資格外活動許可」という、特別な許可を入管(出入国在留管理庁)からもらえば、一定のルールのもとでアルバイトができるようになります。
💡「資格外活動」とは、本来の在留資格の目的(=勉強)以外の活動(=バイトなど)をするための特別な許可のことです。
アルバイトをしたいなら、必ずこの許可を取得しましょう。
専門家に頼むこともできます
この許可は自分で申請できますが、専門家(弁護士・行政書士のうち登録している人)に手続きを代わりにお願いすることもできます。
手続きが不安な方や時間がない方は、専門家を頼るのも一つの方法です。
書類の準備や入管とのやりとりを代わりにすることができます。
相談だけでもOKですので、もしお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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やすだ行政書士事務所
兵庫県加古川市のやすだ行政書士事務所です。
10年以上輸出入業務に携わってまいりました。輸出入関連許認可(食品、お酒、医療機器、化粧品、電気用品など)やEPAの活用を中心に、各種許認可・補助金申請を取り扱っております。お気軽にご相談ください。