【留学生バイトの第一歩】資格外活動許可を忘れずに!

「留学」の在留資格で日本に来て、学校に通いながら勉強している方も多いですよね。

でも実は、この「留学」の在留資格では、原則として働くことができません。

在留資格には、「働いていいもの」と「働いてはいけないもの」があり、留学は「勉強すること」が目的の資格なので、アルバイトなどの労働は基本的に認められていません。

在留資格は在留カードの”Status”で確認ができます

アルバイトしたいときは

基本は「留学」の在留資格でアルバイトすることは原則禁止されています。

ですが、「資格外活動許可」という、特別な許可を入管(出入国在留管理庁)からもらえば、一定のルールのもとでアルバイトができるようになります。

💡「資格外活動」とは、本来の在留資格の目的(=勉強)以外の活動(=バイトなど)をするための特別な許可のことです。
本来の在留資格にプラスアルファで、活動ができる範囲が増えます。

アルバイトをしたいなら、必ずこの許可を取得しましょう。

専門家に頼むこともできます

この許可は自分で申請できますが、専門家(弁護士・行政書士のうち登録している人)に手続きを代わりにお願いすることもできます。

手続きが不安な方や時間がない方は、専門家を頼るのも一つの方法です。

書類の準備や入管とのやりとりを代わりにすることができます。お困りの際はお問い合わせください。

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やすだ行政書士事務所
輸入専門行政書士事務所の安田俊子(特定行政書士)です。 10年以上輸出入業務に携わってきた経験から、主に電気用品(PSE)などの輸入関連手続きや法務支援を得意としております。 また、私自身子育て経験があり高等学校教諭一種免許(英語)を保持していることから、子ども関連事業の法務サポート(子どもPSCやこまもろう認定申請など)にも力を入れております。
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