はじめての電気用品輸入|電気用品安全法とPSEマーク取得に必要な手続きを行政書士がわかりやすく解説

ガジェット、電化製品、機械 などなど ―― 電気用品はとても便利なものですが、粗悪品は人に危険を及ぼすことがあり、品質の高さが求められる製品です。

品質が担保されていない製品がなんでもかんでも流通してしまうと危険なので、電気用品を製造したり輸入する事業者には規制がかけられています。それが「電気用品安全法」という法律です。

電気用品はかなり幅広く、いろいろな製品が該当します。家電製品のIoT化や新たな電気機器の登場により、あらゆるものが電気用品となる昨今、輸入ビジネスをする方にとって「電気用品安全法」の知識は必須です。

この法律を遵守することで、「安全な製品を販売する」という販売者としての義務を果たすことができるだけでなく、悪徳セラーに粗悪品をつかまされて自身のビジネスが失敗するリスクも低減することができます。

どうやって品質を担保するの?

それぞれの品目によって「技術基準」という基準が法律で定められています。

その基準を満たしているかどうかを確認し、確認ができたらPSEマークを輸入者が製品に表示するのです。

日本国内ではPSEマークがついていない電気用品は販売禁止となっています。お手持ちのパソコンのACアダプタや、モバイルバッテリーにPSEマークがついているはずです。ぜひ一度見てみてください。

具体的に何をしたらいい?

電気用品の輸入者がすべきことは次のとおりです。

輸入前にすること

  1. 事業者の届出(事業開始から30日以内)
  2. 輸入しようとしている品目が技術基準に適合しているかを確認
  3. (特定電気用品※の場合)適合性検査という第三者からの検査を受ける

※特定電気用品とは電気用品のなかでも特に危険なものとして法令で決められているものです。

輸入のたびに毎回すること

輸入が完了したら、毎回全数検査が必要です。そして検査後、所定のPSEマークを表示し、問題なければ販売、という流れになります。

  1. 輸入後、毎回検査
  2. PSEマークの表示→販売

日本国内ではPSEマークがついていないものは販売禁止です。ですので輸入者がPSEマークを付ける必要があります。

PSEマークは日本独自のマークですので、海外製品にすでにPSEマークがついている、ということは原則あり得ません。

輸入販売後にすること

  • 各種検査結果の保管
  • 変更届出
  • 法改正(技術基準の変更)への対応 などなどすべきことがたくさんあります。

当事務所でサポートできること

電気用品の輸入は、電気用品安全法や施行規則、省令や通達が分かっていないと実務上難しい部分がたくさんあります。

輸出入業務の経験が豊富な行政書士が以下のようなサポートを行っております。また、必要に応じて電気・技術分野の専門家とも連携し、安心してご依頼いただける体制を整えています。

  • 契約書作成
  • 電気用品名等の確認
  • 事業届出
  • 技術基準適合確認
  • 適合性検査の記録の整備
  • 輸入サポート
  • 入荷検査/出荷前検査(製品に対しての全数検査)に関する記録の整備
  • PSEマークの表示
  • 運用サポート

輸入ビジネスは国内取引以上に複雑になりがちですが、適切に対応できればビジネス拡大の大きなチャンスとなります。行政書士として、お客様の法規制対応をサポートさせていただくことに大きなやりがいを感じております。

初回相談は無料ですので、「まったく分からない」「右も左もわからない」「どうしたらいいか困っている」という方も、お気軽にご相談ください。

やすだ行政書士事務所のイメージ
やすだ行政書士事務所
兵庫県加古川市のやすだ行政書士事務所です。 元医療機器商社出身で、10年以上輸出入業務に携わってまいりました。 在留資格申請、建設業許可、医療関連許認可、輸出入関連許認可などを取り扱っております。 お気軽にご相談ください。
コラム

COLUMN

PAGE TOP