PSE・PSC事業届の完全ガイド|自分でやる方法と専門家に任せる選択肢

家電を輸入して販売したいけど、経済産業省への手続きって必要なの?
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PSEマークやPSCマークって聞いたことはあるけど、正直よく分からない…
そんな不安を抱える事業者の方は多いのではないでしょうか。
電気用品安全法(PSE)や消費生活用製品安全法(PSC)では、製造や輸入を始めるにあたり「事業届」を提出することが義務付けられています。
届出を怠ると罰則の対象になる可能性もあるため、正しい手順を知っておくことが大切です。
この記事では、経済産業省への「事業届」の流れを分かりやすく解説します。自分で届出ができるようになりたい方、まずは全体像を把握したい方におすすめです。
※この記事は2025年9月時点の情報に基づいてまとめています。
今後の状況により内容が変更となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
事業届が必要になるのはこんな人
以下のような事業を始める場合、届出が必要です。
- 家電やガジェット(※)を製造する/輸入する
- 身の回りの生活用品(※)を製造する/輸入する
※規制対象となる製品の詳細は法律ごとに異なります。
「たぶん大丈夫…」という思い込みは危険です。一度確認することを強くお勧めします。
届出の大まかな流れ
「電気用品安全法」でも「消費生活用製品安全法」でも、事業を開始したらなるべく早く経済産業省へ「事業届」を提出する必要があります。
電気用品安全法の場合

消費生活用製品安全法の場合

届出の方法
届出は「保安ネット」という経済産業省のシステムを使って行います。
1) GビズIDを取得

2) 保安ネットにログイン → 保安ネット(経済産業省)

3) 「製品安全4法」を選択し、「製造又は輸入事業届出」を選択


入力の方法
ここでは入力が必要な4つの項目とそれぞれの注意点を見ていきます。
「製造又は輸入事業届出」を選択すると、「基本情報」「型式情報」「工場情報」「添付書類」の4つのタブが表示されます。

それぞれの入力内容は、規制対象の法律(電気用品安全法or消費生活用製品安全法)や取り扱う商品によって異なります。
1. 基本情報
- 会社名・住所などを入力
- 提出先は「管轄の経済産業局」へ。複数地域に事業所がある場合は「経済産業大臣」宛てになることも。
(提出先は法令を要チェック)
2. 型式情報
- 「型式区分」はメーカーの型番とは異なります。(間違えやすいポイントなので法令を要チェック)
3. 工場情報
- 国内で製造する場合 → 工場の住所を入力
- 輸入する場合 → 海外メーカーの本社や工場の住所を入力
4. 添付書類
1~3までのタブを入力している最中で、添付を求められた書類があればここで添付します。
例えば次のようなものがあります。
- 消費生活用製品安全法 → 損害賠償措置の情報
- 電気用品安全法 → 輸入者と海外工場の契約書の写し など
注意点と専門家(行政書士)に任せるメリット
事業届の入力項目自体は多くありませんが、法令やガイドラインを正しく理解していないと入力が難しい部分が多いです。
経済産業局は細かい内容チェックをしてくれるわけではありません。
誤った入力や虚偽申請とみなされると、30万円以下の罰金となる可能性もあります。しかも、罰則は届出直後ではなく「忘れたころ」にやってくる場合もあります。
事業届は「届出」であるため、すべての責任は事業者にあります。法令の読み込みや入力内容に不安がある場合は、専門家に相談することも一つの方法です。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 自分で | ・安い ・事業内容の理解が深まる | ・法令の確認・理解に時間がかかる ・記載内容の不備による罰則リスク |
| 行政書士 | ・法令に精通しており安心 ・手続きが比較的スムーズに進む ・本業に集中できる | ・コストがかかる |
※行政書士以外の民間コンサルタントや代行業者は、法令上「作成~提出代行」まではは行えません。
当事務所では、PSEやPSCの制度に精通した行政書士が、製品の確認から届出、必要な書類準備までサポートしています。
- PSE・PSC対象製品を製造・輸入する場合、経済産業省への事業届は必須
- 保安ネットから簡単にオンラインで届出が可能
- 入力項目は多くはないが、法令知識がないとつまずきやすい
- 誤った届出は罰則の対象になることも
PSE・PSC対象製品の事業届は、自分でできる手続きですが、法令理解が不可欠です。少しでも不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。