電気用品の売買契約書で絶対に盛り込むべき条項とは?輸入時の注意点を解説

ガジェット、IoTデバイス、電化製品、モバイルバッテリーなど身近にあるさまざまな電気用品。このような電気用品のニーズの増加に伴い、輸入ビジネスを始める方も増えています。

しかし、電気用品の輸入では「電気用品安全法」という日本の法律により、輸入者にさまざまな義務が課せられています。海外セラーはこの法律について詳しくないことがほとんどのため、契約段階で適切な取り決めをしておかないと、後々大きなトラブルに発展することがあります。

電気用品の輸入ビジネスをする方が絶対に知っておくべき売買契約時の注意点についてまとめます。

売買契約書に盛り込むべきこと

通常売買契約には、貿易条件や価格、支払期限、契約解除条件などの基本的な取り決め事項が含まれます。

ただし、電気用品の輸入に関しては、これらに加えて電気用品安全法で規定されていることについても盛り込むことを強くお勧めします。

電気用品安全法は日本の法律です。そのため、海外セラーは規制について詳しくないことがほとんどです。

一方で、日本で流通させる輸入者(バイヤー)は、この法律でさまざまなことが義務付けられています。たとえば、事業者の届出や、輸入前の検査結果の確認、安全性のチェック、輸入ごとの検品、記録・レポート作成などが挙げられます。

海外セラーは規制に関して詳しくないことが多いので、いざ必要なときになって「試験結果のレポートください」と後から依頼しても

  • 「そんなものは用意できない」
  • 「後から言われても困る」
  • 「出さないといけないなら買取義務をつける/価格を上げないといけない」

など、トラブルになるケースも少なくありません。

こうしたトラブルを防ぐためにも、契約前に輸入者としての義務を把握し、セラーに求めることは契約書に盛り込んでおくことが大切です。

これにより、適切な試験結果のレポートを出せないメーカーを契約前に見極めることもできます。そしてそれは粗悪品をつかまされる輸入者のリスクを減らすことにもつながります。

具体的にどういう条項を盛り込めばいいのか?

では、具体的にどのような内容を契約に盛り込むべきかというと、品目ごとに電気用品安全法や関連法令で求められている基準が異なるため、一概に言うことはできません。

いくつか具体例を挙げると

  • セラーが商品の安全性を検査し、そのレポートを提供すること
  • セラーが輸出前に検査を行い、検査結果のレポートを提出すること

などがあります。

これらに加えて、該当する品目や関連する法律・施行規則・省令・通達等を確認し、それぞれ求められる基準に適合する項目を契約書に盛り込む必要があります。

専門家の活用をお勧めします

契約書を作るのにも、電気用品安全法を知っていないとなかなか難しいことがあります。あとでトラブルにならないように、業法に詳しい弁護士や行政書士にアドバイスをもらったり、ひな形の作成を依頼することをお勧めします。

当事務所では電気用品安全法の対応に関し、契約書の作成から実際の運用まで幅広くサポートしております。必要な部分だけのアドバイスや一気通貫でのサポートなど、柔軟に対応しておりますので、安心してご相談ください。

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やすだ行政書士事務所
兵庫県加古川市のやすだ行政書士事務所です。 元医療機器商社出身で、10年以上輸出入業務に携わってまいりました。 在留資格申請、建設業許可、医療関連許認可、輸出入関連許認可などを取り扱っております。 お気軽にご相談ください。
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