ベビーおもちゃ販売店必見!2025年12月からの子供PSCマーク義務化で変わること・やるべきこと
2025年12月25日から、子ども向けおもちゃに関する新しい法規制がスタートすることをご存じですか?
2025年12月25日から法改正により、3歳未満向けおもちゃにPSCマークが必須になります。
ベビーおもちゃを取り扱う事業者様にとっては、誤表示や販売方法によって知らず知らずのうちに法令違反となってしまう可能性があるので注意が必要です。
今回は、「販売事業者」として知っておくべき改正ポイントと具体的な対応策を分かりやすくご紹介します。

2026年4月、新たな改正が公布されました(施行は2026年7月)。
リサイクルショップ・リユース事業者様が知っておくべき内容についてまとめたこちらの記事もご参照ください↓

法改正の概要
2025年12月25日から施行されるのは、消費生活用製品安全法の改正です。
3歳未満の子どもの事故を未然に防ぐことが目的です。

これにより、2025年12月25日以降に製造または輸入された「3歳未満の乳幼児を対象としたおもちゃ」は子供PSCマークが無いと販売ができないことになりました。

3歳未満向けおもちゃ(0~2歳向けベビーおもちゃ)につけられる子供PSCマークはこちらのマークです
過去には、誤飲や窒息など乳幼児のおもちゃによる事故が多数報告されており、命に関わる深刻なケースも少なくありませんでした。
海外ではおもちゃへの安全規制があったのですが、日本ではなかったのです。
ですので、そのような事故を防ぐためにも、「今後は安全性が確認された製品だけがマークをつけたうえで流通・販売しましょう」というルールに変わりました。
対象となるのは3歳未満の子ども向けおもちゃで、具体的には以下のようなものが対象です。
- ガラガラ(ラトル)
- 歯固め
- にぎにぎ布製おもちゃ
- 音の鳴るぬいぐるみ など
一方で、以下のような製品は対象外です(※類似品でも判断は慎重に)。
- 三輪車・乗用玩具
- おしゃぶり など
対象商品については判断が非常に難しいです。経済産業省からの情報をよくご確認ください。
販売店がやるべき3つのこと
1) 表示の確認
2025年12月25日以降は、仕入れたおもちゃに以下の2点が表示されているかを確認しましょう。
- 子供PSCマーク
- 警告文
表示がない製品は、販売禁止です。
販売店としては「メーカーから仕入れてるから大丈夫」と思いがちです。
たしかに「表示の義務」はメーカーにありますが、「表示確認の義務」は販売者にあります。

警告表示は主にこのような表示になります。
- 「保護者の目の届く安全な場所で遊ばせてください。」
- 「保護者の目の届くところで遊ばせてください。」
- 「お子様の一人遊びは危険です。必ず保護者の監督のもとで使用してください。」
- 「必ず保護者の方が付き添い、絶対にお子様から目を離さないでください。思わぬ事故の危険があります。」
- 「保護者の方は遊ぶ前に遊び方を説明した上、保護者の監視下で遊ばせてください。」
- 「保護者の方はお子様が遊ぶ前に取扱い方を十分説明した上、監視下で遊ばせてください。」
- 「屋内外を問わず保護者の監視下で安全な場所で遊ばせてください。」
- 「必ず保護者の方が付き添い危険がないよう監督してください。」
補足:製造・輸入のタイミングに注意
ただし、対象となるのは2025年12月25日以降に製造・輸入されたものが対象です。それ以前に製造・輸入されたものは対象外のため、子供PSCマークと警告文の表示は必要ありません。
- 2025年12月25日以降に製造・輸入された商品:表示義務あり
- 2025年12月24日以前に製造・輸入された商品:表示義務なし
ただし、行政機関から立ち入り検査や記録を求められることもあるため、仕入時期についてはいちんと記録しておくことが必要です。
ちなみに、「2025年12月25日よりも前」に製造・輸入されたものであっても、基準が確認されていれば子供PSCマークをつけることも可能です。
※「事業届」が提出されているなど一定の要件を満たしていることが前提となります。
そのため、メーカーによっては施行日前(2025年12月24日以前)に対応を完了しているところもあるようです。
販売店としては以下のような対応が望ましいでしょう。
- 事前にメーカーの対応を確認
- 長期在庫があれば早めに販売
「表示の確認」において販売店がすること
- 2025年12月25日以降子供PSCマークと警告文の表示の有無を確認
- 仕入履歴を記録・保管し、製造・輸入日がわかるように
- メーカーの対応状況を事前に確認できると良い
- 長期在庫があれば早めの販売が望ましい
2) 広告・販売方法のチェック
この制度は子どもの命と健康を守るために導入されました。そのため販売方法や広告表示にも注意が必要です。
以下のようなケースは、不適切な販売方法や広告表示とみなされ、法令違反となる可能性があります。
- 3歳以上対象のおもちゃ(例:細かいパーツのパズルなど)を、3歳未満向けと誤認させるような販売方法
- 3歳以上対象のおもちゃをおむつとセットにして販売し、「乳幼児向け製品」と誤認させるような演出
また、インターネットで販売を行う場合には、購入ページ上に子供PSCマークと警告文を表示することが推奨されています。
「広告・販売方法のチェック」において販売店がすること
- 誤解を招く広告・販売方法をしない
- EC販売を行う場合は、購入ページにも子供PSCマークと警告文(本体に表示されているもの)を記載する
3) 事故発生時の対応体制整備
3歳未満子ども用おもちゃによる事故が発生した場合、製造元・輸入元へすみやかに連絡し、リコール(回収)対応を行う場合は販売店も協力する必要があります。

そのため、日頃から販売履歴の管理を行い、連絡体制を明確にしておくことが重要です。
「事故発生時の対応体制整備」において販売店がすること
- 事故の際(ユーザーから連絡を受けた、など)には製造元・輸入元へ連絡
- 万が一の回収時には協力
- 販売履歴を適切に記録・保存
「新品」のおもちゃだけでなく、「中古」のおもちゃを販売する場合は、上記1)~3)に加えて「古物特例承認申請」が必要な場合もございます。


まとめ:専門家の活用を
2025年12月の法改正により、3歳未満の子ども向けおもちゃの販売にはPSCマークと警告文の表示が必須になります。
法改正への対応は法律、省令、通達・通知などを読み込み、また関連する制度も考慮しながらの対応が求められます。
法令違反は「知らなかった」では済まされません。企業の信頼にも直結し、その後のビジネスにも影響が出ます。
「どう対応したらよいかわからない」「社内のリソースだけでは不安」というときには、弁護士や行政書士などの外部専門家の活用もご検討ください。

