知らずに始めたら危険!輸入ビジネスの落とし穴と法規制

副業で物販やせどりをしている方の中には、次のステップとして「輸入ビジネス」にチャレンジしてみたいと考える方も多いのではないでしょうか。

確かに、うまくやれば利益率を上げることも可能です。

しかし、行政書士の視点から見ると、輸入販売には多くの“許認可の壁”が存在します。注意すべき法規制が非常に多いからです。

輸入ビジネスで注意すべき主な法規制

以下のような製品を輸入・販売する際には、関係法令による規制や届出・許可が必要です。

1) 植物全般

植物防疫法による規制があります。

装飾にドライフラワーが使われている場合なども規制対象となるので注意です。

2) 食品・食器・子供用おもちゃの一部など

食品衛生法による規制があります。

子供用おもちゃについては、後述の消費生活用製品安全法も確認が必要です。

3) 化粧品・美容機器・薬・サプリメントなど

薬機法(旧:薬事法)の規制があります。

粗悪品による健康被害が大きい分野でもあります。輸入ビジネスとして人気の分野ではありますが、厳しい手続きが必要だということも知っておく必要があります。

4) アルコール飲料

酒税法の規制があります。

輸入・輸出だけでなく販売にも許認可が必要であり、自分のビジネスと照らし合わせた適切な許認可取得が求められます。

5) バッテリー、LEDランプなどの電気製品

電気用品安全法の規制があります。

輸入者が安全性を確認し、PSEマークを表示する義務があります。

PSE対策の詳細はこちら
はじめての電気用品輸入|電気用品安全法とPSEマーク取得に必要な手続きを行政書士がわかりやすく解説
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6) レーザーポインターや子ども用おもちゃなど

消費生活用製品安全法の規制があります。

こちらも輸入者が安全性を確認し、PSCマークを表示する必要があります。

2025年12月からの法改正に対応する必要もあります。

法改正の詳しい内容はこちら
【重要】2025年12月25日より3歳未満子ども向けおもちゃの規制が始まります|個人事業も対応必須!
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7) ドローン、Bluetooth機器など

電波法に対応する必要があります。技適マークの表示義務もあります。

なぜこれほど規制が多いのか?

代表的なものは上に挙げたとおりですが、これで全てではありません。品目によってさらに対応が必要な場合もあります。

なぜこれほどまでに規制が多いのかというと理由は一つ「安全性の確保」です。

粗悪品や基準を満たさない製品が市場に出回ると、事故や健康被害につながる可能性があるため、法律でしっかりと規制されています。

法規制を無視したらどうなる?

規制を守らずに輸入販売を行うと、そもそも安全性を担保できていないものを販売することになるので、事故が発生する可能性が考えられます。

また、行政処分や罰則の対象となったり、最悪の場合事業継続が難しくなるケースもあります。

国内でのせどりや物販で順調に利益を上げていたとしても、輸入ビジネスでの法令違反が原因で、これまで築いたビジネス全体に悪影響が及ぶ可能性もあるのです。

まとめ|迷ったときは専門家に相談を

輸入ビジネスには魅力もありますが、同時に法律の壁も存在します。

「これって大丈夫かな?」と不安に思ったときは、早めに専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、輸出入に関する許認可・法務サポートを行っております。お気軽にご相談ください。

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やすだ行政書士事務所
兵庫県加古川市のやすだ行政書士事務所です。 元医療機器商社出身で、10年以上輸出入業務に携わってまいりました。 在留資格申請、建設業許可、医療関連許認可、輸出入関連許認可などを取り扱っております。 お気軽にご相談ください。
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