
「たった1回だけ…」が危険!留学生がアルバイトで働きすぎたらどうなる?
外国人留学生は、資格外活動許可を取ればアルバイトができます。
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「たった1回だけ…」が危険!留学生がアルバイトで働きすぎたらどうなる?
ただし、働ける時間には上限があります。上限をこえると大きな問題になります。
この記事では、「働ける時間」「時間をこえたときのリスク」をわかりやすく説明します。
アルバイトできる時間の上限
「資格外活動許可」で働ける時間は、基本的には次のとおりです。
- 授業期間中:週28時間以内
- 長期休暇中:1日8時間以内(学校が決める夏休み・春休み など)
複数のアルバイトをかけもちしている場合は、合計時間で判断されます。
⚠注意点
- 週の始まりは固定ではありません。どの連続する7日間でも28時間以内でなければいけません。
例えば、月曜日→日曜日の7日間でも、水曜日→火曜日の7日間でも、どこの7日間を切り取っても28時間以内にする必要があります) - 祝日・振替授業・臨時シフトで、合計がオーバーしやすいので注意が必要です。

オーバーしたらどうなる?
時間超過は重大な違反です。次のことが起きる可能性があります。
- 在留期間の更新ができない
- 退去強制になることがある
- 学校を続けられないことがある
- 将来の就職・再入国・永住に悪影響
よくあるミス
日本での生活に慣れてきたり、忙しくなってくるとついうっかり以下のようなミスをしがちです。十分に注意しましょう。
- 掛け持ちの合計時間を足し忘れる
- 長期休暇が終わったのに、休暇のルールのまま働いてしまう
不安なときは、通っている学校の留学生窓口や、在留資格にくわしい行政書士に早めに相談してください。
まとめ
留学生がアルバイトをするには「資格外活動許可」が必要です。
「資格外活動許可」を取得したとしても、働ける上限時間は決まっているので、きちんと管理しましょう。時間超過は在留に直結する大きなリスクとなります。
当事務所では、申請取次の行政書士が、資格外活動許可の申請や時間管理の考え方についてサポートします。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談くださいね。
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やすだ行政書士事務所
兵庫県加古川市のやすだ行政書士事務所です。
元医療機器商社出身で、10年以上輸出入業務に携わってまいりました。
在留資格申請、建設業許可、医療関連許認可、輸出入関連許認可などを取り扱っております。
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