「たった1回だけ…」が危険!留学生がアルバイトで働きすぎたらどうなる?

外国人留学生は、資格外活動許可を取ればアルバイトができます。

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【留学生バイトの第一歩】資格外活動許可を忘れずに!
【留学生バイトの第一歩】資格外活動許可を忘れずに!

ただし、働ける時間には上限があります。上限をこえると大きな問題になります。

この記事では、「働ける時間」「時間をこえたときのリスク」をわかりやすく説明します。

アルバイトできる時間の上限

「資格外活動許可」で働ける時間は、基本的には次のとおりです。

  • 授業期間中:週28時間以内
  • 長期休暇中:1日8時間以内(学校が決める夏休み・春休み など)

複数のアルバイトをかけもちしている場合は、合計時間で判断されます。

⚠注意点
  • 週の始まりは固定ではありません。どの連続する7日間でも28時間以内でなければいけません。
    例えば、月曜日→日曜日の7日間でも、水曜日→火曜日の7日間でも、どこの7日間を切り取っても28時間以内にする必要があります)
  • 祝日・振替授業・臨時シフトで、合計がオーバーしやすいので注意が必要です。

オーバーしたらどうなる?

時間超過は重大な違反です。次のことが起きる可能性があります。

  • 在留期間の更新ができない
  • 退去強制になることがある
  • 学校を続けられないことがある
  • 将来の就職・再入国・永住に悪影響

よくあるミス

日本での生活に慣れてきたり、忙しくなってくるとついうっかり以下のようなミスをしがちです。十分に注意しましょう。

  • 掛け持ちの合計時間を足し忘れる
  • 長期休暇が終わったのに、休暇のルールのまま働いてしまう

不安なときは、通っている学校の留学生窓口や、在留資格にくわしい行政書士に早めに相談してください。

まとめ

留学生がアルバイトをするには「資格外活動許可」が必要です。

「資格外活動許可」を取得したとしても、働ける上限時間は決まっているので、きちんと管理しましょう。時間超過は在留に直結する大きなリスクとなります。

当事務所では、申請取次の行政書士が、資格外活動許可の申請や時間管理の考え方についてサポートします。お気軽にお問い合わせください。

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輸入専門行政書士事務所の安田俊子(特定行政書士)です。 10年以上輸出入業務に携わってきた経験から、主に電気用品(PSE)などの輸入関連手続きや法務支援を得意としております。 また、私自身子育て経験があり高等学校教諭一種免許(英語)を保持していることから、子ども関連事業の法務サポート(子どもPSCやこまもろう認定申請など)にも力を入れております。
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