PSEマークは『認証』ではない?!輸入事業者が知るべき義務とは

PSE認証を取得したいのですが…

輸入事業者様から、このようなご相談をいただくことが少なくありません。

実はここに大きな誤解があります。PSEマークは『認証』ではないのです。

国や検査機関など、他の誰かに認証してもらうものではありません。輸入事業者や製造事業者が自らの責任で法的義務を確認し、それを果たした証として表示するものなのです。

この記事では、『PSE認証』という言葉がよく使われる背景を整理しながら、輸入事業者が知っておくべき PSEマークの本当の意味と義務 を分かりやすく解説します。

PSEマークは認証ではない

PSEマークは「国が認証した証」ではありません。
正確には、製造・輸入事業者自身が電気用品安全法(電安法)に基づき、技術基準に適合していることを確認し、自己責任で表示するマークです。

一方で「PSE認証」という言葉は、業界内やECサイトなどで慣習的に使われていることが多いのも事実です。しかし法的には「認証を取得する」仕組みは存在しません。

輸入事業者に求められる義務

では、どうやってPSEマークを表示したらいいのでしょうか?

事業者は、電安法に基づき次の義務を果たす必要があります。そしてこれらの義務を果たしたら、その証明としてPSEマークを表示することができます。

  • 技術基準適合義務(法第8条第1項)
    輸入した電気用品が、経済産業省令で定められた技術上の基準に適合していることを確認しなければなりません。
  • 自主検査義務(法第8条第2項)
    完成品について検査を行い、その記録を作成・保存する義務があります。
  • PSEマークの表示(法第10条)
    上記の義務を履行した証として、電気用品にPSEマークを表示することが求められます。
詳しくはこちら
はじめての電気用品輸入|電気用品安全法とPSEマーク取得に必要な手続きを行政書士がわかりやすく解説
はじめての電気用品輸入|電気用品安全法とPSEマーク取得に必要な手続きを行政書士がわかりやすく解説

特定電気用品と第三者機関の検査

これらの義務に加えて、電気ストーブや電源アダプターなど、危険性が高いとされる特定電気用品については、さらに厳しい規制として以下のような追加検査も義務付けられています。

  • 第三者の登録検査機関による適合性検査を受ける
  • その証明書を保存

つまり、輸入者が「自己責任」でPSEマークを付ける点は変わりませんが、特定電気用品の場合は第三者機関によるダブルチェックが加わるということになります。

「PSE認証」と広告するリスク

「PSE認証取得済み」といった表現は、消費者に誤解を与える可能性があり、景品表示法に抵触する可能性があります。

法律に則って適切に義務を果たしていたとしても、「PSE認証」と広告することは避けるべきです。

また、自己責任での表示だからといって、義務をおろそかにするのは危険です。

  • 「自分は大手輸入商社ではないからバレないだろう」
  • 「個人事業だから関係ないかな」

実際はこれらはかなりリスクの高い行為なんです。

経産省は「試買テスト」という事後の抜き打ちテストで適正かどうかのチェックをしています。

市場に流通している商品を購入し、検査(テスト)するのです。それで不合格となれば罰則や販売停止などの処分が待ち受けます。

試買テストについて
試買テストで分かるPSE製品の義務と違反リスク
試買テストで分かるPSE製品の義務と違反リスク

まとめ|不安なときは専門家へ

輸入事業者や輸入代行業者だけでこれらの法律で定められる義務をすべて正しく理解し、対応するのは容易ではありません。

  • どの電気用品が「特定電気用品」に該当するのか
  • 適合性検査を受ける必要があるのか
  • 表示や広告の方法に問題はないか

たった一度でも判断を誤ると、販売差し止めや行政処分に直結する可能性もあります。

当事務所では、ひとりひとりの事業者様に寄り添い、法令に基づいた正確な手続きをサポートいたします。

単なる輸入代行ではなく、行政書士としての法的専門的知識をもとにお話しをお伺いし、具体的な対応を一緒に考えてさせていただいております。

少しでも不安に感じることがあれば、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

公式LINEでもご相談を受け付けております。お友達登録いただき、「PSEが不安」とメッセージをお願いいたします。

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兵庫県加古川市のやすだ行政書士事務所です。 10年以上輸出入業務に携わってまいりました。輸出入関連許認可(食品、お酒、医療機器、化粧品、電気用品など)やEPAの活用を中心に、各種許認可・補助金申請を取り扱っております。お気軽にご相談ください。
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