留学生のアルバイト|これだけは知っておきたい2つのルール
外国人留学生は、資格外活動許可を取ればアルバイトができます。
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【留学生バイトの第一歩】資格外活動許可を忘れずに!
ただし、自由にどこでも働けるわけではありません。
ここでは、アルバイト前に知っておくべき注意点をまとめます。
注意点1:働きすぎない(上限時間に気を付ける)
留学生は、働ける時間に上限があります。上限をこえると法令違反です。
基本的には週28時間以内におさめる必要があります(長期休暇時など例外もあり)。
「週28日」というのは、どこから数えても28時間以内である必要があります。月曜日から日曜日までで28時間だったらOK、ということではないので注意が必要です。
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「たった1回だけ…」が危険!留学生がアルバイトで働きすぎたらどうなる?
注意点2:働く場所を正しく選ぶ
風俗営業では働くことができません。
「資格外活動許可」を持っていたとしても働くことが禁止されているのです。
風俗営業の一例
一般的に働くことができないお店の代表的なものは次のとおりです。
- キャバクラ/ガールズバー/ホストクラブ
- バー/スナック
- パチンコ店/麻雀店
- ゲームセンター など
一般的に働けるお店の一例
- コンビニ
- 飲食店(接待行為なしの通常接客)
- 工場/清掃/販売 など

ゲームセンターなど、一件「風俗営業」に該当しなさそうなものでも実は風俗営業に当てはまるものがあります。
風俗営業に該当するお店では、お店の中で「受付だけ」「皿洗いだけ」「清掃だけ」でも、だめです。(あくまでもお店の種類で判断されます。)
どのお店が「風俗営業」に当たるかは、日本人でも判断が難しいことがあります。
不安なときは、アルバイトの面接前に学校の留学生窓口や在留資格に詳しい行政書士に相談してください。
まとめ
日本への留学生が気を付けるポイントは以下のとおりです。
- アルバイトは資格外活動許可が必要。
- 時間の上限をまもる。
- 風俗営業の店では働かない。
当事務所では、留学生のアルバイトに関する相談や、資格外活動許可の申請サポートを行っています。
わからない点・不安な点があれば、お気軽にご相談ください。
やすだ行政書士事務所
輸入専門行政書士事務所の安田俊子(特定行政書士)です。
10年以上輸出入業務に携わってきた経験から、主に電気用品(PSE)などの輸入関連手続きや法務支援を得意としております。
また、私自身子育て経験があり高等学校教諭一種免許(英語)を保持していることから、子ども関連事業の法務サポート(子どもPSCやこまもろう認定申請など)にも力を入れております。
