リサイクルショップ・リユース業界必見「古物である子供用特定製品特例承認申請とは」?
2025年12月25日から、消費生活用製品安全法の改正にともない、新たなルールが始まるのをご存じでしょうか?
2025年12月25日以降、ベビーおもちゃ(3歳未満向けおもちゃ)には子どもPSCマークの表示が義務化になりました。これは中古品販売事業者も同様です。

ただし、一部の中古品販売事業者においては、申請をした場合のみ例外的にマークの表示がなくても販売ができるようになります。
この申請が「古物である子供用特定製品特例承認申請」です。
ここでは、この手続きについて詳細を説明します。

まずは制度の基本ルールをおさらい
2025年12月25日以降、特に安全が大切な「子供用特定製品(具体的には一部のおもちゃとベビーベッド)」には、「子供PSCマーク」の表示が原則として義務付けられます。

原則)販売時に必ず子供PSCマークの表示を確認する
「子供用特定製品」の製造事業者や輸入事業者は、安全性を確認したうえで、子供向けPSCマークなど決められた表示をする義務があります。
そして販売事業者(リサイ来るショップなど)は、新品・中古品を問わず、この子供PSCマークが表示されていることを確認してからでないと、製品を販売できないのです。
| 事業者 | 義務の内容 |
|---|---|
| 製造・輸入事業者 | 安全性を確認したうえで子供PSCマークを付ける |
| 販売事業者 | 子供PSCマークが付いていることを確認する |
「消費生活用製品安全法」という法律では、一般の消費者の命や体に危害がおよぶのを防ぐため、特に危険性が高いと認められる製品を「特定製品」として規制しています。
その中でも、主に子供の生活に使われる製品で、安全を守るための表示が必要なものが「子供用特定製品」と新たに定められました。
具体的には、
- 「乳幼児用玩具(3歳未満向けのおもちゃ)」
- 「乳幼児用ベッド」
が「子供用特制定品」に該当します。
制度の例外としての「古物特例申請」
しかし、以下のような理由から、製品本体への表示が難しい場合があります。
- 製品が小さすぎて表示できない
- 子どもが口にする可能性があるため、インクなどの使用を避けたい
そこで、新品を製造・輸入する際に、やむを得ず本体に表示できない場合は、パッケージや包装容器への表示が認められています。
しかし、そうなると古物(中古品)の場合は、表示義務を守れないことがあります。
中古品市場に出てくるときにはすでにパッケージや包装容器が廃棄されていることが多いからです。
こうしたケースに対応するため、特別に国(経済産業大臣など)の承認を得れば、例外的に販売できる仕組みが作られました。
この申請が「古物である子供用特定製品特例承認申請」です。

例外)「古物である子供用特定製品特例承認」が得られたら子供PSCマークの表示ナシでも販売OK
古物である子供用特定製品特例承認申請は、「乳幼児玩具(3歳未満向けのおもちゃ)」を扱う中古品販売事業者様が主に対象です。(ベビーベッドは本体に表示できないケースが想定しにくいため)
この申請は、毎年度ごとに「承認申請」が必要です。(一度したらおしまい、ではありません。)
また、申請した年は「実績報告」が求められます。

「古物特例申請」の制度ができた経緯
子供用PSCマークの運用を始めるにあたり、中古品(古物)として売られている子供用特定製品には、次のような問題が生じることが想定されました。
- マークの確認が難しい: 中古の子供用特定製品は、パッケージ・包装容器がないためにマークや表示を確認できないことがよくある
- 通常の販売規制: その場合、本来のルールからすると、中古のおもちゃの多くが販売できなくなる
しかし、リサイクルやリユースも環境のために大切なことです。
そこで、マークが確認できない中古品の子供用特定製品を例外的に販売できるようにするために設けられたのが、「古物である子供用特定製品例外承認申請」という特例の申請です。
この申請が承認されれば、マークがなくても、安全を確保することを条件に特別に販売することができます。
ただし、承認申請も必要なのはもちろんのこと、毎年販売予想・実績数量を届出することも義務付けられています。
注意|承認なしでの販売は罰則あり
古物販売事業者が「古物である子供用特定製品例外承認」を得ずに、子供PSCマークが付されていない乳幼児玩具(3歳未満向けおもちゃ)を販売した場合、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方に処される可能性があります。
さらに、法人の業務に関わる違反行為については、行為者(従業員など)を罰するほか、その法人に対しても罰金刑が科される「両罰規定」があります。
適切に申請を|専門家を頼るという選択肢
ご自身で申請することも可能ですが、法令の読み込みや入力内容の判断には専門知識が求められます。

新しい制度への対応は、日々の業務で忙しい販売事業者様にとって、大きな負担になるかもしれません。
法的な要件をすべて正確に把握し、適切に対応するのは時間と労力がかかるものです。
特に、「古物特例申請」については、最初に届出を出したらおしまいではなく、毎年の手続きが必要になります。
「本当にこの申請で合っているかな?」「罰則を受けるのは避けたい」「社内のリソースが足りない」など、少しでも不安を感じたら、専門家の活用も検討してみてください。
やすだ行政書士事務所では、古物の子供用特定製品例外承認申請のフルサポートをご提供しております。
法改正以降、たくさんのお問い合わせをいただいております。以下のリンクより30分の無料Zoom面談も承っております。

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